東京都の新宿区で肖像権侵害に強い弁護士が58名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人J&Tパートナーズの村木 孝太郎弁護士やグラディアトル法律事務所の大澤 一貴弁護士、グラディアトル法律事務所の久米 孝和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した肖像権侵害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で肖像権侵害を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
告訴に関しては、告訴の意味を理解する者からの告訴が必要となります。 判例上は、13歳11が月の者による告訴を有効としています(最決昭和32年9月26日刑集11巻9号2376頁)。 また、裁判例は、精神年齢が8歳2か月の22歳(広島高裁平成25年6月6日)、10歳11か月の者(名古屋高裁金沢支部平成24年7月3日)による告訴を有効としています。 ですので、この程度の知的能力があれば、独立して告訴はできることになります。 告訴の方法ですが、法律は「書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」(刑事訴訟法241条1項)とされています。一般的には最寄りの警察署に告訴状という書面を提出することになります。このあたりは、告訴したい事実の証拠を持参したうえで、警察に相談してみることをお勧めします。
この質問の別回答も見る情報を拡散したわけではないので、特に問題ございません。 また、セクハラに関しても挨拶しただけですので、何ら問題ないかと思います。
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