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内定通知書のコピー等データはお手元にないでしょうか。 また、取消しが口頭で行われていた場合でも、その時点で証拠がないと諦めるのは早計で、その後の動きにより内定取消しの事実を書面証拠化することは可能でした。 仮にその証拠がない場合でも、内定取消しを問題として紛争化することは可能です。内定取消し後できるだけ時間が経過していない方がよりリカバーしやすいのは間違いないことですが。 まず、労働審判等において、現在その内定を出した会社において勤務していない状況を示し、内定取消しされた旨主張します。これに対して、会社は有効な反論ができないでしょうから(例えば匿名デザイナーさんが自ら内定辞退した等の主張ですが事実がない以上その証拠は出せない)、やはり内定が取消されたからこそ、そこ(会社)にいないとの事実が認められていくことになるでしょう。 それでも、事前に内定取消しの証拠は手にしておきたいところですが。
この質問の別回答も見る取締役だったとしても、当然に個人責任を負うことはありません。 そのため、「母が会社の取締役だから支払い義務がある」 というのは、「有限会社の代取であった夫が死亡したとしても、なお、母は有限会社の取締役として存在しているのだから、会社の債務の支払処理を代わりにする必要がある」という趣旨なのではないかと思われます。 相続放棄したとしても、取締役である母には残された有限会社の後始末をどうするのかという問題が残ります。 一度、司法書士や弁護士等の専門家に相談されることをオススメ致します。
この質問の別回答も見る契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
この質問の詳細を見る契約書の内容次第になるかと存じます。 労働契約なのか,業務委託契約なのかの確認ができればと思います。 まずは契約書を確認させていただければと思います。
この質問の別回答も見る押印の代行について、あなたの承諾がないのであれば、たしかに厳密には違法です。 ただ、一応は代行することの断りを入れていることや、文書偽造と行使による損害が特に発生しているとはいえないこと等から、違法の程度は軽微です。
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