契約書に関してのお問合せ

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現在モデルに事務所所属しておりますが、移籍を考えており辞めたい旨を伝えようと思っておりますが。 契約書では、2021,02,09〜2024,02,09の3年間をもって満了契約をもってと記載があります。 今辞める事となると契約を破棄ということになり、裁判にならないかどうか心配なこと。 1年を超える契約はそもそも無効であるということをお聞きしたのでそれが本当かどうか確信が欲しく悩んでおります。

まああ さん

追記

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弁護士からの回答タイムライン

  • 契約書の内容をよくよく吟味してみませんと何とも言えないですね。1年を超える契約が無効という話はよく分かりません。
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  • 契約書の内容次第になるかと存じます。 労働契約なのか,業務委託契約なのかの確認ができればと思います。 まずは契約書を確認させていただければと思います。
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  • 他の回答者様と同じく,契約書を確認する必要がございますが,一般論を申し上げますと,労働契約であれば,1年を超える期間ではなく,3年以上の期間の定めは無効とされています。 委任契約であれば,いつでも解除することができるとされていますが,損害賠償義務を負う可能性があります。 いずれにせよ,契約書の内容を確認する必要があるかと思います。
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この投稿は、2022年2月4日時点の情報です。
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