相続放棄後の取締役責任と勝手に就任した場合の対応方法は?
有限会社の社長をしていた父親が3月に亡くなり、
私と母が相続放棄しました。しかし、相続放棄後に
父が会社名義で借金をしていた銀行から支払いの催促が私の母の元に来ました。話によれば母が会社の取締役だから支払い義務があるとの事です。母によれば、
記憶に無いらしく恐らく父が勝手に母の名を使い取締役にしてしまったそうです。相続放棄しても会社の責任は残ると銀行側から言われてしまったそうです。
母が相続放棄した場合、会社の責任も無効になるのでしょうか? 又、勝手に取締役になっていた場合はどうなりますか?
父は家を建てる基礎工事の請負をしていました。
その際に使用した材料費や燃料等の支払いも取締役の母が支払わなければならないのでしょうか?
取締役であっても会社の債務を弁済する責任はありません。責任があるとすれば、会社の債務の連帯保証人になっている場合です。ご記載の事情からはこの点が不明ですが、もし保証人として債務の弁済を求められているのであれば、相続放棄は関係ありません。
取締役になっているかどうかよりも保証人になっているかどうかが重要です。
早めに、「相続放棄申述受理通知書(あるいは証明書)」と銀行からの請求書、会社の登記簿をもって弁護士に面談相談されることをお勧めします。
回答ありがとうございます。母の相続放棄の相続放棄申請書を出したのは
昨日で、まだ受理通知書が届いてません。
取締役だったとしても、当然に個人責任を負うことはありません。
そのため、「母が会社の取締役だから支払い義務がある」
というのは、「有限会社の代取であった夫が死亡したとしても、なお、母は有限会社の取締役として存在しているのだから、会社の債務の支払処理を代わりにする必要がある」という趣旨なのではないかと思われます。
相続放棄したとしても、取締役である母には残された有限会社の後始末をどうするのかという問題が残ります。
一度、司法書士や弁護士等の専門家に相談されることをオススメ致します。
それでは受理通知書なしで早めに弁護士(または司法書士)に相談しておくことをお勧めします。