東京都で会社側の労働トラブルに強い弁護士が930名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの荒居 聖弁護士やベリーベスト法律事務所 立川オフィスの佐久間 一樹弁護士、弁護士法人東日本総合法律会計事務所の加藤 惇弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した会社側の労働トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『会社側の労働トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で会社側の労働トラブルを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今回の「口頭での知見共有」は、A社に対する秘密保持義務に違反している可能性があります。当該義務違反によりA社に損害が発生した場合、A社はご相談者に対して損害賠償を請求できます。A社に報告した場合、共有した内容にもよりますが、おそらくB社での副業は禁止になるように思います。
この質問の別回答も見る詳細が分からないため、一般論としてご回答させていただきます。 委託した仕事が完了していない間は契約を解除することが可能です(民法641条)が、解除通知は明確性確保のため書面(メール等)ですべきです。その際、相手の既履行部分については報酬を支払わなければならない可能性があります。 また、フリーランス法が適用される場合には、解除するときに30日前までに予告しなければなりません。 なお、今後は同様のトラブルを回避するためにも、書面により契約を締結するようにすることをお勧めします。 その際は、トラブルを未然に防ぐために、弁護士などの専門家に相談して契約書を作成またはチェックしてもらうのがよいと思います。(ただし下請法が適用される場合には書面交付義務がありますのでご注意ください。) また、正当な主張や指摘を適切な方法でするだけであれば、パワハラ・名誉毀損には当たりません。特に名誉毀損については「公然性」が必要ですから相対のやりとりでは成り立ちません。 ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る弁護士は社員の方の代理人として退職の意思等を伝えていますので、社員本人と同一と考えていただき、ご対応いただくのが良いと思います。 弁護士に不信な点があるのでしたら、日弁連の弁護士検索サイトと照合すれば、実在の弁護士かどうかは分かります。 有給消化して退職させることに問題がないのでしたら、ご対応いただく方が、退職手続きもスムーズにいくと思います。 ご参考までに。
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