企業秘密の口頭共有は秘密保持契約違反になるか?報告の必要性と処分の程度

現在、企業(A社)に勤務しており、許可を得て近い業種の別会社(B社)で副業をしています。

B社とのオンライン会議中、A社の顧客対応のノウハウについて質問され、簡単な流れと現場のノウハウを口頭で共有してしまいました。
内容についてはなるべく経験知に基づいて回答するよう努力し、実際の情報はぼかすようにはしましたが、誤ってこのようなことをしてしまったことに深く反省しております。

A社とは一般的な秘密保持契約を結んでおります。 顧客データや設計図、内部資料などの「物理的な持ち出し」は一切ありませんが、私自身の経験に基づく「口頭での知見共有」が、重大な契約違反や損害賠償の対象になるか心配しています。

このような口頭でのノウハウ共有は、法的に賠償請求される違反になりますか?A社に実害(売上減など)は出ていませんし、実害の出るような情報ではないかと考えております。ここで、トラブルを避けるため、A社に報告しないべきか、それともすべて報告するべきかを悩んでおります。
また、この場合の処分はどの程度になるのか簡単にで良いのでお教えいただければと思います。
B社には「以後は使用しないでほしい」と伝え、了承を得ています。

今回の「口頭での知見共有」は、A社に対する秘密保持義務に違反している可能性があります。当該義務違反によりA社に損害が発生した場合、A社はご相談者に対して損害賠償を請求できます。A社に報告した場合、共有した内容にもよりますが、おそらくB社での副業は禁止になるように思います。

回答ありがとうございます。
私や各企業の詳細な情報、具体的な経緯を説明した上で、今後の「具体的な立ち回り」を弁護士に相談したいと考えています。
このように個別性が高い状況での戦略的なアドバイスをいただくことも、弁護士への相談として有効(または一般的)な手段でしょうか。

ご相談者がB社に「口頭での知見共有」した事実を、A社が把握する可能性があるなら、個別具体的な内容を弁護士に説明し、助言を求めることも有効な手段と思われます。