京都市の相続・遺言に強い弁護士

京都府の京都市で相続・遺言に強い弁護士が99名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に嶋田隼也法律事務所の嶋田 隼也弁護士や弁護士法人心 京都法律事務所の伊藤 美穂弁護士、ムネカワ法律事務所の宗川 雄己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる京都市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

相続に関する診断ツール

相続・遺言に関する事例紹介

京都市の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 故人名義の新聞購読継続、相続放棄に影響は?
    • #相続放棄
    役にたった 1
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    この手のご相談は、相続の承認事由となる「処分行為」と承認事由にならない「保存行為」の区別が極めて曖昧なため、 弁護士が責任をもって、どちらに振り分けられるのかをアドバイスしにくい事案となります。 少なくとも、今できることとすれば、新聞販売店に ①契約者である父は死亡していること、 ②相続放棄を予定しているため料金の支払いも解約もこちらから申し出ることが難しいこと、 ③相続放棄により新聞を受け取る人物もいないため、新聞の配達を控えて頂きたいこと を伝えるとよいのではないかと思われます。 新聞販売店から契約解除をされる分には問題ないので、できれば、新聞社サイドで対応を検討してもらうと助かるのかなと思いました。 ご参考まで・・・ Cf.相続財産ではなく、相続人固有の財産から債務を弁済した場合は、「相続財産」の「処分」には一般的には当たらないとされています。  そのため、債務の弁済をする場合、少なくともその資金の出どころが遺産ではないことを明確にする証拠の準備をしておく必要があります(母名義の口座から送金など)。 Cf.新聞購読費が日常家事債務に該当する可能性はありますが、解釈を含むものですので、必ずそう判断されるかはわかりません。

    この質問の詳細を見る
  • 相続人が勝手に口座解約、取引履歴の開示通告の費用
    • #相続財産調査・鑑定
    • #遺留分侵害額請求・放棄
    長谷川 純一
    長谷川 純一 弁護士

    >費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。

    この質問の詳細を見る
  • 土地の所有者、権利について
    • #成年後見(生前の財産管理)
    • #不動産・土地の相続
    • #認知症・意思疎通不能
    役にたった 1
    丸山 紳
    丸山 紳 弁護士

    結論として、あなたが所有者になることは、直ちには難しいです。 現在、お祖母さんが亡くなられたとのことで、不動産の権利は、お父上と次男の共有です。 次男とは今後、遺産分割協議が必要になります。 もっとも、登記名義が共有でも、お父上が取得費用を全部出されたなどの場合は、全部の権利を主張できることがあります。 次男との協議が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。

    この質問の別回答も見る
  • 遺産相続の限定承認について
    • #相続放棄
    役にたった 3
    菊岡 隼生
    菊岡 隼生 弁護士

    お困りのことと存じます。 以下、回答になります。 ①限定承認の申述を行い、その後、官報に公告することにより、債権者(負債先)自ら申し出を待つ方法と、銀行の通帳履歴から債権者の調査を行う方法などが考えられます。 ②負債発生時から、企業相手の負債は5年、私人相手の負債は10年となるかと存じます。 2020年4月以降の負債はこの限りではありません。 ③基本的には直ちに使うのではなく、手元に置いておいたほうが万が一後に支払う必要が生じた時に困らずに済むと存じます。 ④相続人と同じ範囲で、相続人の方の相続人(相談者様の相続人)も、責任を負うことになるかと存じます。 それ以外は通常の相続と変わらないかと存じます。 ⑤相続人全員から依頼を受けること、相続人の中から相続財産管理人を1名選出すること、相続人それぞれの戸籍を取得しておくこと、 できる限り早期に弁護士に相談されることが大切かと存じます。 費用は弁護士事務所によって様々ですので、直接お問い合わせされるのが良いかと存じます。

    この質問の別回答も見る