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1 名義が祖父のままということは、単なる共有ではなく、遺産として共有されている状態にあるのではないでしょうか。 どのような土地なのかにもよるのですが、相続人の方(亡くなった相続人がおられる場合は、代襲相続人)の連絡先等判明しているようであれば 遺産分割の申立てを行うことが考えられます。 たとえば、みなが要らない土地建物ということであれば、遺産分割協議の中で、申立人のお父様が全て権利を無償で取得して 今後は、お父様で必要な対応を行うと提案することなどは一つ考えられるかなと思います。 なお、遺産としての共有と、通常の共有が混在している場合はまた少し話が変わってきますのでご留意ください。 2 法テラスの利用については各法律事務所に直接お尋ねされるとよいと思います。一定の収入や預貯金がお父さまにある場合は ご利用が難しい場合があります。
この質問の詳細を見る>費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見る結論として、あなたが所有者になることは、直ちには難しいです。 現在、お祖母さんが亡くなられたとのことで、不動産の権利は、お父上と次男の共有です。 次男とは今後、遺産分割協議が必要になります。 もっとも、登記名義が共有でも、お父上が取得費用を全部出されたなどの場合は、全部の権利を主張できることがあります。 次男との協議が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。
この質問の別回答も見るお困りのことと存じます。 以下、回答になります。 ①限定承認の申述を行い、その後、官報に公告することにより、債権者(負債先)自ら申し出を待つ方法と、銀行の通帳履歴から債権者の調査を行う方法などが考えられます。 ②負債発生時から、企業相手の負債は5年、私人相手の負債は10年となるかと存じます。 2020年4月以降の負債はこの限りではありません。 ③基本的には直ちに使うのではなく、手元に置いておいたほうが万が一後に支払う必要が生じた時に困らずに済むと存じます。 ④相続人と同じ範囲で、相続人の方の相続人(相談者様の相続人)も、責任を負うことになるかと存じます。 それ以外は通常の相続と変わらないかと存じます。 ⑤相続人全員から依頼を受けること、相続人の中から相続財産管理人を1名選出すること、相続人それぞれの戸籍を取得しておくこと、 できる限り早期に弁護士に相談されることが大切かと存じます。 費用は弁護士事務所によって様々ですので、直接お問い合わせされるのが良いかと存じます。
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