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おぎはら たくじ
荻原 卓司弁護士
オギ法律事務所
くいな橋駅
京都府京都市伏見区竹田久保町21-7 ビル・マルジョウ3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

借金・交通事故・相続の相談は30分無料です。 土曜・夜間も相談可能。

相続・遺言の事例紹介 | 荻原 卓司弁護士 オギ法律事務所

取扱事例1
  • 相続放棄
あっという間に終わった相続放棄手続き
【相談前】
「市役所から絶縁していた兄の市府民税延滞金を相続人である私に支払えという郵便が来た!その郵便で兄が数年前に亡くなったことを知った。どうしたらいい?3カ月たっているから相続放棄できないよね」と、相当慌てた様子で相談の予約がなされました。「とにかく何も返事はせず、まず相談にお越しください」と回答しました。

【相談後】
相続放棄の場合、死亡日から3ヶ月経過していても、死亡の事実や、債務超過の事実を知ってから3ヶ月経過するまでは、相続放棄の手続ができることが多いです。
相談では、そのことを相談者に説明し、安心していただけました。また、併せて、弁護士に戸籍の取り寄せと相続放棄の申立を依頼することもできます、という提案を行ったところ、「素人では難しいので、是非依頼したいです」と述べられ、着手金を支払いその場で依頼されました。
相続放棄は期限内に行わないともう相続放棄できませんので、常に急ぎの業務になります、戸籍を速達で取り寄せ、相続放棄申述書を戸籍類と共に家庭裁判所に送付し、その結果、受任後1ヶ月で相続放棄の受理の決定を頂くことができました。
相談者の方も「あっという間に終わりましたね」と、電話口で驚いておられました。

【荻原弁護士のコメント】
多額の負債があるかもしれないような被相続人について、相続放棄ができずに負債も相続してしまうという事態になってしまうと、とても悲惨ですし、今後の人生にも影響を及ぼしてしまいます。
そうならないためにも、当事務所は、特に相続放棄については、他の弁護士等よりも低額な金額で、かつ迅速に行うようにしております。
取扱事例2
  • 遺産分割
遺産分割協議も協議後の相続手続も頑張った事例

依頼者:50代 女性

【相談前】
「被相続人の父親が不動産や多くの株式、投資信託を残して死亡しました。法定相続人は私と兄の二人ですが、私は兄と兄嫁と折り合いが悪く、何かにつけて私に「お前の考えはおかしい」とばかり言ってくるので、もう疲れました。遺産分割調停しかないと思うのですが、調停も手間がかかるので、どうすればいいでしょうか」という相談を受けました。

【相談後】
遺産分割調停の依頼を受け、まず、全部の相続財産とその評価額を把握しました。
その上で、「結局、争っても争わなくても、多くの事案では法定相続分通りの分割になる」ということを踏まえ、できるだけ早期の解決が実現できるよう、調停を申し立てることなく、当職が解決案を作成し、相手方に提示しました。
相手方も当該解決案をほぼ了解し、遺産分割協議は、受任後6カ月ほどで合意いたしました。

しかし、相続財産が多く、かつ、証券会社によって相続の扱いが異なることから、遺産分割協議後、様々な連絡と書類の収集を行わざるを得ませんでした。しかも、死亡後の配当金や、固定資産税をどう分担するかという問題も生じました。
それらの問題につき、粘り強く対処し、結局合意後6カ月ほどをかけて、すべての相続財産につき、遺産分割協議に基づく相続人への分配手続が完了しました。
「本当に長い間大変だったと思います。ありがとうございました。」という依頼者様の言葉が、本当に身に沁みました。

【荻原弁護士のコメント】
現在の金融機関の実務は、相続財産の払い戻しにつき、極めて厳格な手続きを取り、多くの書類の提出を求め、また手続きにかなりの時間を要します。
ですので、その分、遺産分割協議は迅速に行いたい状況です。
当事務所は、迅速な遺産分割協議の合意を目指し、かつ、遺産分割協議後の面倒な金融機関とのやり取りについても、相続人を代行し、できる限りの手続を進めていきます。
取扱事例3
  • 公正証書遺言の作成
紛争が生じないよう工夫した公正証書遺言の作成

依頼者:70代 女性

【相談前】
「私の子供3人は仲が悪いので、争いにならないように遺言でしっかりと財産を分けておきたい。
そのため、私は相続人のうち長男に預金の半額と自宅の半分、次男に有価証券の半分と自宅の半分、長女に有価証券の半分と預金の半額を相続させたい。そのための公正証書遺言を作成してほしい」という相談を受けました。

【相談後】
相談者様の死亡後、自宅や有価証券を長男と次男とを半分ずつ相続させると、共有状態が残存し、紛争が激化する危険がありますが、それでいいでしょうか、という助言を行いました。
その結果、「次男には自宅を相続させ、長男と長女には有価証券と預金を遺言執行者が換価した後半分ずつ相続させる」という公正証書遺言に変更し、無事、争いが生じる余地の小さい遺言を作成することができました。

【荻原弁護士のコメント】
遺言の重要性は、少子高齢化が進むにつれ、重要になっています。
遺言作成については弁護士でも弁護士以外の士業でも信託銀行でも作成できますが、将来の紛争を避けるための遺言を作成したいのであれば、実際に紛争解決に携わっている弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
「弁護士だったら高いんじゃないの?」と思われないように、当事務所は遺言作成の手数料をほぼ10~20万円にしております。是非、信託銀行などと費用を比較していただきたく存じます。
取扱事例4
  • 遺産分割協議書の作成
預金払戻に関する金融機関との交渉

依頼者:40代 男性

被相続人の兄弟姉妹の子という遠縁の親戚も含めた5名が法定相続人であったという事案です。

ご依頼後、遠縁の親戚の住所を調査し、交渉した結果、
預金残高から葬儀費用等を差し引いた金額を法定相続分通り分割するという
遺産分割協議書は迅速に作成できました。

ただ、遺産分割のための各金融機関の手続が厳格になっており、
各種書類(戸籍謄本類・印鑑登録証明書等)の取り寄せや
各金融機関の独自の様式での書類の作成(実印の捺印等)に
かなり手間を要しました。
それでも、最終的には預金を全て払い戻し、
遺産分割協議書記載の相続が無事実現できました。

当事務所は遺産分割交渉、遺産分割協議書の作成だけではなく、
協議成立後の預金払戻等の業務も行っておりますので、
是非、ご活用いただけますと幸いです。
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