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ご認識のとおり、重要なのは契約名ではなく、実態として誰が指揮命令しているかです。 受注者が自分の裁量で成果物を完成させるなら請負契約として整理しやすいですが、注文者が現場で作業内容・手順・時間まで具体的に指示する場合は、純粋な請負とは言いにくく、実態によっては偽装請負や雇用に近い関係と評価される可能性があります。 ただし、偽装請負だから直ちに残業代請求できるわけではありません。残業代請求には、労働基準法上の労働者性が認められる必要があります。 パソコン設定やLAN配線工事で、仕様・成果物が明確なら請負契約でよいと思います。 一方、現場で相手の指示を受けながら作業し、時間拘束もあるなら、準委任契約や業務委託契約として、作業時間、時間単価、超過時の追加料金、作業範囲を明記するのが現実的です。 契約書には、特に次の点を入れることが有益です。 ・作業内容・範囲 ・予定作業時間 ・超過作業は事前協議・受注者の承諾が必要 ・超過分は追加料金 ・作業範囲外の依頼は別料金 「請負だから何時間でも拘束できる」という理解は誤りです。 紙の契約書では内容によって印紙が必要になることがありますが、電子契約であれば通常、印紙税はかかりません。 なお、実際には業務内容や指示の具体性によって適切な契約形態が変わりますので、現在の取引実態を踏まえて契約書を整備したい場合は、弁護士に個別に確認しながら進めることをおすすめします。
この質問の別回答も見る貴社名義の見積書が長年にわたり無断で作成・使用されているとのこと、悪質な事案であると思います。 正確な見通しには詳細な事実関係の確認が必要ですが、ご記載の事実関係のみを前提とすると、上記のような行為は①刑事上の責任:私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪と、②民事上の責任:不法行為に基づく損害賠償責任とを追及できる可能性があります。 相手方への対応方法としては、内容証明郵便による警告書の発出や刑事告訴など様々考えられますが、どの手段をとるのがよいかはケースバイケースです。 弁護士へ、詳細な経緯や資料を示したうえで個別にご相談なさるのがよいと思います。
この質問の詳細を見るフォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法違反の問題と,商標法違反の問題は別論です。 類似性がある場合には,商標法違反になる可能性があります。 加えて,不正競争防止法違反の問題もあります。 デッドコピーでなくても,出所を誤認させるような表示は,不正競争防止法に違反する可能性があります。
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