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ご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。
この質問の詳細を見る貴社名義の見積書が長年にわたり無断で作成・使用されているとのこと、悪質な事案であると思います。 正確な見通しには詳細な事実関係の確認が必要ですが、ご記載の事実関係のみを前提とすると、上記のような行為は①刑事上の責任:私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪と、②民事上の責任:不法行為に基づく損害賠償責任とを追及できる可能性があります。 相手方への対応方法としては、内容証明郵便による警告書の発出や刑事告訴など様々考えられますが、どの手段をとるのがよいかはケースバイケースです。 弁護士へ、詳細な経緯や資料を示したうえで個別にご相談なさるのがよいと思います。
この質問の詳細を見るフォントは,原則として著作権法で保護されていません。 ただし,どのような場合にもフォントのコピーが認められるものではなく,フォントの独自性等から美術として認識できるような場合には,著作権法違反になる可能性があります。 また,著作権法違反の問題と,商標法違反の問題は別論です。 類似性がある場合には,商標法違反になる可能性があります。 加えて,不正競争防止法違反の問題もあります。 デッドコピーでなくても,出所を誤認させるような表示は,不正競争防止法に違反する可能性があります。
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