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すずき ゆうた
鈴木 悠太弁護士
法律事務所トレック
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満4-5-5 マーキス梅田707
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企業法務の事例紹介 | 鈴木 悠太弁護士 法律事務所トレック

取扱事例1
  • 社員の解雇
【会社側/教育事業】【ハラスメント】退職勧奨した従業員から、パワハラを受けたとして損害賠償請求を受けた事案

依頼者:教育事業を営んでいる法人

【相談前】
・教育事業を営む法人が、ある従業員へ退職勧奨を行ったところ、当該従業員から、「パワハラを受けた」として損害賠償請求を受けました。
・法人としては、①この退職勧奨の内容が法的にパワハラと評価されるのか、②当人の関係者が法人に乗り込んでくる等の妨害を受け、悩んでいました。

【相談後】
・確認した事実関係を基にすれば、過去の裁判例等に照らしても、損害賠償義務を負うようなハラスメントには該当しないと判断されました。
・法人の代理人として、先方に対し、上記判断内容を根拠とともに記載して請求を拒否するとともに、関係人による妨害行為について警告する旨を明確に示しました。
・結果的に、先方からはそれ以上の請求は来ず、また妨害行為も止み、また平穏に事業を継続できる状況に戻れました。

【弁護士のコメント】
・ハラスメントの問題は昨今急増していますが、法律上の賠償義務を負う程度に至っているかの判断は難しいです。
・ハラスメントの主張に対しては、法的な見通しを持ったうえで対処が必要です。本件のようなケースでは、根拠をもって明確に拒否する姿勢を示すことで、早期に解決することができました。
・また、ハラスメントの問題を可能な限り未然に防止しておくことも大切です。重要な人事措置を行う際には特に、事前に弁護士に相談いただき、注意点を確認しておくことが有用です。
取扱事例2
  • 不動産・建設業界
【建築業】工事契約を途中解除されたことから、発注者に対して損害賠償請求を行った事案

依頼者:建設業を営んでいる法人

【相談前】
・建設工事を受注し施工開始しましたが、発注者サイドの問題で、契約を解除されました。
・見込んでいた利益や実費相当額などを失い、億単位の損害を受けていましたが、先方とは金額面などで折り合いがつかない状況でした。

【相談後】
・法的措置に及び、数々の証拠や関連裁判例などを多数引用し主張を戦わせたところ、結果として請求額の8割以上を回収することができました。

【弁護士のコメント】
・膨大な資料を精査し、数々の文献・裁判例等を分析し、主張立証を組み立てました。
・難しい事件でしたが、弁護士としての能力を全て投入し、ご依頼者とともに戦って得られた結果でした。
取扱事例3
  • 雇用契約書・就業規則作成
【就業規則作成】ハラスメントや賃金体系など、就業規則のアップデート改訂を行った事案

依頼者:IT事業を営む法人

【相談前】
・IT事業を営む法人が、①昨今のハラスメント対策としての規定を盛り込むこと、②特に賃金体系について、法的に問題がない形で規定を整備することを考え、ご相談に来られました。

【相談後】
・ハラスメント予防/事後対応の観点から、就業規則上に新たな規定を盛り込むなど整備しました。
・賃金体系について、実態やご意向を聴取し、内容を反映しました。特に、固定残業代に関する既存の規定はリスクがあると判断されたため、より安全な規定へ整備を行うとともに、運用面でもアドバイスしました。

【弁護士のコメント】
・就業規則は、社内ルールとして日常的に労働関係を規律するとともに、万一紛争となってしまった場合に必ず参照されるものです。平時の段階にこそ、しっかり精査し整備しておくことが重要です。
取扱事例4
  • 契約書作成・リーガルチェック
【契約書チェック】大手取引先から示された委託契約書案をチェックし、リスク条項等を未然に指摘した事案

依頼者:人材コンサルティング業を営む法人

【相談前】
・人材コンサルティング業を営む法人が、大手の取引先から人材コンサル業務の委託を受けることとなり、同社より契約書案を示されました。当方に何かリスクのある条項はないか、あればどのような修正案や交渉をすべきかとの点についてアドバイスを求め、ご相談に来られました。

【相談後】
・当方から示した資料の知的財産権の帰属について、重大なリスクをはらむ条項がありました。ご相談者と打合せのうえ、修正条項および相手方に対する説明文をお示ししました。
・委託業務の内容定義が若干不明確であり、業務内容が不当に広がりすぎる懸念があったため、より明確になるような修正条項を提案しました。
・その他、重要度に応じ優先順位をつけた交渉方法を、本件に即してアドバイスしました。

【弁護士のコメント】
・契約条項にリスクがあるのに気づかず締結してしまうと、万一契約トラブルに発展した後ではリカバリー困難です。現実にどこまで指摘し修正を求めるかは、リスクの重要度や相手方との関係性によって変わりますが、潜在リスクを事前に把握しておくだけでも大いに意義があります。これは、当方側がひな形を作成している場合には尚更です。ぜひ一度、事前にご相談ください。
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