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不貞関係の結果として子を懐胎出産した場合であっても、その子が当該男性の子である限りは、その男性に対して認知や養育費の支払いを求めていくことは可能です。 まずは家庭裁判所に認知調停を申立て、協議が整わない場合は認知の訴えを提起することになります。 その後、認知が認められれば、養育費の請求調停を申立てることになるでしょう。 今回の不貞の慰謝料については、単なる性交渉のみならず、子を懐胎出産していますし、合意後の違反行為という側面もあるため、不貞の慰謝料の中でも高額の部類になるのではないかと思います。慰謝料は相場はあってないものなので、具体的な金額を申し上げるのは難しいのですが、 200万円以上になる可能性もあると思います。
この質問の別回答も見るこの度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見るはっきり申し上げて、その女性との交際を続けることはあまりにもリスクが大きいのではないかと思われます。 女性の配偶者、あるいはその親御さんが、彼女からの不貞慰謝料の請求に対抗するため、探偵を使って彼女の素行を調査することはあり得ない、という確証があるのなら別ですが。 私の経験上も、「ダブル不倫」の離婚事件は、ともすれば泥沼化しがちです。 それに、失礼ながらその女性が適応障害を発症されているなら、あなたに矛先が向かう可能性もなきにしもあらずです。 深い関係にならないうちに、距離を置いた方が賢明かと思われます。
この質問の別回答も見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
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