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しみず けいすけ
清水 啓右弁護士
村松法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区北2条西9丁目 インファス5階
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離婚・男女問題の事例紹介 | 清水 啓右弁護士 村松法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
【離婚】不貞行為を認めさせた事例

依頼者:女性

【相談前】
夫が不倫しており、離婚を考えています。しかし、本人は不倫を頑として否定しているのですが、どうすれば良いでしょうか。 
 
【相談後】
話し合いによる解決が困難であったため、調停を経て離婚訴訟を提起しました。
訴訟においても、相手方は不貞の事実を一貫して否定していましたが、興信所の調査結果やGPSの記録、相手方の予定表、不貞相手からの手紙等により、不貞行為を立証することができました。その結果、最終的には金銭の支払いに加えて、自宅を取得する財産分与を前提とした和解離婚を成立させることができました。

【先生のコメント】
相手方が不貞行為を否定している場合、証拠によって立証しなければなりません。
本件では興信所に調査を依頼したものの、決定的な写真等が得られなかったため、これのみでは不貞行為を立証することができませんでした。そこで、他の周辺的な状況証拠を収集し、一つ一つをつなぎ合わせて丁寧に主張立証したことで、不貞行為を認めさせることができました。
取扱事例2
  • 養育費
【養育費】元夫に対し養育費の支払いを命じる審判を得た事例

依頼者:女性

【相談前】
夫と離婚することになりました。離婚自体は無事に成立しましたが、子どもの養育費を支払ってくれません。子どももまだ小さいですし、育児休業中なので、きちんと養育費を支払って欲しいのですが、どうすれば良いでしょうか。
 
【相談後】
元夫が任意交渉に応じない可能性が高かったことから、離婚成立後すぐに調停を申し立てました。調停では双方の収入に関する資料を提出し、算定表に基づく金額の支払いを求めましたが、相手方が拒否したため、最終的に裁判所に審判を出してもらいました。

【先生のコメント】
養育費の金額を算定する上で、双方の収入に関する資料が重要な証拠となります。しかし、離婚後は相手方の収入に関する資料を入手することが困難なことも多くあります。
本件では、離婚前の時点でご相談いただいていたため、別居・離婚前に相手方の収入に関する資料を事前に収集し、後の調停・審判手続に備えることができました。
取扱事例3
  • 離婚の慰謝料
【不貞慰謝料】不貞相手に対する慰謝料請求について示談した事例

依頼者:男性

【相談前】
妻が不倫をしていることが発覚しました。相手の男性も既婚者のようです。子どももいるので妻とはすぐには離婚しないつもりですが、相手の男性に対して慰謝料請求することはできますか。
 
【相談後】
相手の男性に対し、不貞行為による慰謝料の支払いを求める内容証明郵便を送付しました。相手の男性も既婚者であったため、当該男性の妻から依頼者の妻に対する慰謝料請求も成立する事案でした。相手の男性側からは、お互いに慰謝料請求しないという解決を提案されましたが、双方の夫婦関係の状況の違い等を指摘して粘り強く交渉した結果、最終的に50万円の支払いを受ける(相手の男性の妻への支払いはゼロ)内容で示談することができました。

【先生のコメント】
不貞行為の相手方も既婚者であった場合、相手方の配偶者から自分の配偶者に対する慰謝料請求がなされる可能性があります。あくまで配偶者に対する請求ではあるものの、本件のように離婚せずに共同生活を継続する場合、家計を同一にすることから、実質的な負担が及ぶリスクがありました。そこで、お互いの慰謝料の考慮要素を具体的に比較することで、相手方の配偶者の慰謝料請求を排斥しつつ、当方の慰謝料がこれを上回ることを認めさせることができました。
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