しまだ わたる
島田 度弁護士
きたあかり法律事務所
西11丁目駅
北海道札幌市中央区南1条西9丁目1-15 井門札幌S109ビル5階
離婚・男女問題の事例紹介 | 島田 度弁護士 きたあかり法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
慰謝料、財産分与、養育費等の争点を争いつつ面会交流を実現させた事例
依頼者:40代(男性)
【相談前】
依頼者は夫です。
相手方である妻とは別居中で、妻が二人の子ども(高校生と中学生)と一緒に生活していました。
夫婦のあいだで離婚することについては一致していたものの、慰謝料、財産分与、養育費等についてはかなり鋭い対立がある状況でした。
また依頼者はお子さんとの関係が良かったため面会交流を強く希望されていましたが、ご依頼を受けた当時はコロナ禍のまっただなかで「不要不急」の移動がはばかられる時期だったという問題もありました。
【相談後】
ご依頼をいただいて、当方から離婚調停を申し立てました。
妻は夫婦の不和の原因が夫にあるという思いが強かったようで、調停のなかで、慰謝料の支払いを強く主張してきました。
また財産分与や婚姻費用・養育費の金額についても強く主張を行ってきました。
こうした主張に対して当方は当然反論を行うのですが、難しかったのは、こうした主張反論と並行して、面会交流の交渉もしなければならなかったことです。
主張反論の最中は、当事者間にはただでさえ感情的なあつれきが生じやすいところ、加えて当時はコロナ禍であったため、面会交流の実現には二重に困難がありました。
このため本件では、するべき主張は行うものの、できるだけ柔らかく穏やかな言葉遣いの書面で妻の説得を試みると同時に、面会交流についても、丁寧に粘り強い交渉を行いました。
こうした努力が実り、慰謝料等の争点についてはおおむね当方の主張を通しつつ、これと並行して、かなり充実した面会交流も実現することができました。
【先生のコメント】
争うべき点はきっちり争いつつ相手方との関係を悪化させないというのは、言うは易く行うは難しというところです。
幸いこの件は、事件処理方針について依頼者の方から深いご理解をいただけたこともあり、ベストに近い交渉の進め方ができたのではないかと思います。
依頼者は夫です。
相手方である妻とは別居中で、妻が二人の子ども(高校生と中学生)と一緒に生活していました。
夫婦のあいだで離婚することについては一致していたものの、慰謝料、財産分与、養育費等についてはかなり鋭い対立がある状況でした。
また依頼者はお子さんとの関係が良かったため面会交流を強く希望されていましたが、ご依頼を受けた当時はコロナ禍のまっただなかで「不要不急」の移動がはばかられる時期だったという問題もありました。
【相談後】
ご依頼をいただいて、当方から離婚調停を申し立てました。
妻は夫婦の不和の原因が夫にあるという思いが強かったようで、調停のなかで、慰謝料の支払いを強く主張してきました。
また財産分与や婚姻費用・養育費の金額についても強く主張を行ってきました。
こうした主張に対して当方は当然反論を行うのですが、難しかったのは、こうした主張反論と並行して、面会交流の交渉もしなければならなかったことです。
主張反論の最中は、当事者間にはただでさえ感情的なあつれきが生じやすいところ、加えて当時はコロナ禍であったため、面会交流の実現には二重に困難がありました。
このため本件では、するべき主張は行うものの、できるだけ柔らかく穏やかな言葉遣いの書面で妻の説得を試みると同時に、面会交流についても、丁寧に粘り強い交渉を行いました。
こうした努力が実り、慰謝料等の争点についてはおおむね当方の主張を通しつつ、これと並行して、かなり充実した面会交流も実現することができました。
【先生のコメント】
争うべき点はきっちり争いつつ相手方との関係を悪化させないというのは、言うは易く行うは難しというところです。
幸いこの件は、事件処理方針について依頼者の方から深いご理解をいただけたこともあり、ベストに近い交渉の進め方ができたのではないかと思います。
取扱事例2
- 養育費
とにかくお金を払い渋る夫(相手方)に婚姻費用、養育費及び慰謝料を支払わせた事例
依頼者:30代(女性)
【相談前】
この件は、夫が浮気をしたことを認めていたのですが、そうであるにもかかわらず、「離婚の原因は妻(依頼者)のモラハラにある」と主張して慰謝料の支払いを拒んでいました。
また婚姻費用や養育費の支払についても、副業であったアルバイトを退職したことを理由に、当方が主張する金額より減額しろ、と主張していました。
妻(依頼者)は当時2歳の子どもを抱えており、とてもフルタイムで働ける状況ではなかったので、とりわけ婚姻費用・養育費をちゃんと支払ってもらうことは死活問題でした。
【相談後】
ご依頼をいただいて、夫婦関係調整調停(離婚調停)と婚姻費用分担調停の申立をしました。
夫婦関係調整調停においては、離婚原因が夫の浮気にあること、妻にモラハラは無かったことを丁寧に説明しました。
また、婚姻費用等については、夫がアルバイトを退職をした理由等について粘り強く追及を行ったところ、なんと、実は退職していなかったことを白状するに至りました。(婚姻費用や養育費を減額させたくて虚偽の主張を行っていたようです。)
夫はこのほかにも、自分の主張が容れられなかったら自己破産をすると言い出すなど、とにかくあの手この手でお金を払い渋ろうとしました。
こうした夫の主張に一つ一つしっかり反論と対応を行い、逃げ道を封じて、最終的に、依頼者が納得のいく金額の解決金と婚姻費用・養育費を支払わせることができました。
【先生のコメント】
この件は、相手方である夫が、お金を払いたくないためにと、ありとあらゆる手段を使ってきた事件として、とても印象に残っています。
夫なりにいろいろと考えた理屈をぶつけてはきましたが、いずれも家裁のルールでは通用しませんでした。
夫の言い分を退けるためにかなりの分量の書面を書くことにはなったものの、依頼者が喜んでくれる結論に至ることができてなによりでした。
この件は、夫が浮気をしたことを認めていたのですが、そうであるにもかかわらず、「離婚の原因は妻(依頼者)のモラハラにある」と主張して慰謝料の支払いを拒んでいました。
また婚姻費用や養育費の支払についても、副業であったアルバイトを退職したことを理由に、当方が主張する金額より減額しろ、と主張していました。
妻(依頼者)は当時2歳の子どもを抱えており、とてもフルタイムで働ける状況ではなかったので、とりわけ婚姻費用・養育費をちゃんと支払ってもらうことは死活問題でした。
【相談後】
ご依頼をいただいて、夫婦関係調整調停(離婚調停)と婚姻費用分担調停の申立をしました。
夫婦関係調整調停においては、離婚原因が夫の浮気にあること、妻にモラハラは無かったことを丁寧に説明しました。
また、婚姻費用等については、夫がアルバイトを退職をした理由等について粘り強く追及を行ったところ、なんと、実は退職していなかったことを白状するに至りました。(婚姻費用や養育費を減額させたくて虚偽の主張を行っていたようです。)
夫はこのほかにも、自分の主張が容れられなかったら自己破産をすると言い出すなど、とにかくあの手この手でお金を払い渋ろうとしました。
こうした夫の主張に一つ一つしっかり反論と対応を行い、逃げ道を封じて、最終的に、依頼者が納得のいく金額の解決金と婚姻費用・養育費を支払わせることができました。
【先生のコメント】
この件は、相手方である夫が、お金を払いたくないためにと、ありとあらゆる手段を使ってきた事件として、とても印象に残っています。
夫なりにいろいろと考えた理屈をぶつけてはきましたが、いずれも家裁のルールでは通用しませんでした。
夫の言い分を退けるためにかなりの分量の書面を書くことにはなったものの、依頼者が喜んでくれる結論に至ることができてなによりでした。
取扱事例3
- 面会交流
適切な財産分与と面会交流を実現させた事例
依頼者:30代(男性)
【相談前】
3か月ほど前に、依頼者(夫)の妻が1歳の乳児を連れて別居したため、ご相談に来られたという事案です。
なお妻は別居時に、夫名義の口座から妻名義の口座に約200万円を移していました。
【相談後】
【面会交流について】
依頼者の方は乳児の面倒をよく見ていた子煩悩なお父さんでした。
お子さんの年齢からいって父親が親権を取得するのは困難であろうと考えられたため、依頼者の方と協議のうえ、面会交流を確保することに全力を注ぎました。
面会交流調停において、相手方(妻)はいろいろな理由を主張して面会交流に拒否的な姿勢を示しましたが、そうした主張が実際には理由になっていないことを主張書面で丁寧に説明するとともに、併せて相手方(妻)の内心の不安感・拒否感を払しょくするために最大限の努力を払いました。
この結果、第三者機関立会のもとで面会交流を実現することができました。
【財産分与について】
相手方(妻)は別居の数か月前に約500万円を相手方(妻)の口座から下ろしていました。この500万円を夫婦共有財産にカウントしないのであれば、別居時における依頼者(夫)から相手方(妻)への約200万円の移動も財産分与として正当化されるという事案でした。
このため、離婚調停における主張書面においては、夫婦双方の財産資料・家計資料を精査したうえで、別居数か月前の500万円が現在もなんらかの形で保持されているはずであり、これが夫婦共有財産に該当するという主張を行いました。
相手方(妻)側はこの約500万円について、生活費等に費消した等、いろいろな理由を主張しましたが、こうした理由が全て成り立ち得ないことを証拠に基づいて一つ一つ丁寧に説明しました。
その結果、相手方(妻)としてもそれ以上主張を維持することが難しくなり、最終的には、依頼者(夫)に解決金として200万円を戻すという内容での調停が成立しました。
【先生のコメント】
離婚事件においてはしばしば起こることですが、面会交流のように相手方の気持ちを解きほぐし当方を信頼してもらわなければならない争点と、財産分与のように相手方の主張の矛盾や不合理な点を鋭く突かなければならない争点を、同時並行であつかわなければならないところが難しかった事案です。
論理的に主張すべきところは主張しつつ、いたずらに相手方の感情を害さないように言葉遣い等には最大限注意したつもりです。
これが結果的に奏功した形になり、ほっとしました。
3か月ほど前に、依頼者(夫)の妻が1歳の乳児を連れて別居したため、ご相談に来られたという事案です。
なお妻は別居時に、夫名義の口座から妻名義の口座に約200万円を移していました。
【相談後】
【面会交流について】
依頼者の方は乳児の面倒をよく見ていた子煩悩なお父さんでした。
お子さんの年齢からいって父親が親権を取得するのは困難であろうと考えられたため、依頼者の方と協議のうえ、面会交流を確保することに全力を注ぎました。
面会交流調停において、相手方(妻)はいろいろな理由を主張して面会交流に拒否的な姿勢を示しましたが、そうした主張が実際には理由になっていないことを主張書面で丁寧に説明するとともに、併せて相手方(妻)の内心の不安感・拒否感を払しょくするために最大限の努力を払いました。
この結果、第三者機関立会のもとで面会交流を実現することができました。
【財産分与について】
相手方(妻)は別居の数か月前に約500万円を相手方(妻)の口座から下ろしていました。この500万円を夫婦共有財産にカウントしないのであれば、別居時における依頼者(夫)から相手方(妻)への約200万円の移動も財産分与として正当化されるという事案でした。
このため、離婚調停における主張書面においては、夫婦双方の財産資料・家計資料を精査したうえで、別居数か月前の500万円が現在もなんらかの形で保持されているはずであり、これが夫婦共有財産に該当するという主張を行いました。
相手方(妻)側はこの約500万円について、生活費等に費消した等、いろいろな理由を主張しましたが、こうした理由が全て成り立ち得ないことを証拠に基づいて一つ一つ丁寧に説明しました。
その結果、相手方(妻)としてもそれ以上主張を維持することが難しくなり、最終的には、依頼者(夫)に解決金として200万円を戻すという内容での調停が成立しました。
【先生のコメント】
離婚事件においてはしばしば起こることですが、面会交流のように相手方の気持ちを解きほぐし当方を信頼してもらわなければならない争点と、財産分与のように相手方の主張の矛盾や不合理な点を鋭く突かなければならない争点を、同時並行であつかわなければならないところが難しかった事案です。
論理的に主張すべきところは主張しつつ、いたずらに相手方の感情を害さないように言葉遣い等には最大限注意したつもりです。
これが結果的に奏功した形になり、ほっとしました。
取扱事例4
- 養育費
離婚事件において、夫から解決金と養育費の支払を受けられた事例
依頼者:女性
【相談前】
相談者の方は妻(母親)であり、乳児を抱えてのご相談でした。
夫(父親)との関係は既に冷え切っており、夫婦関係が破綻していることについては当事者の意見は一致しているものの、夫(父親)が金銭に非常にシビアであり、離婚慰謝料、婚姻費用、養育費といったお金の支払いをすべて頑なに拒絶しているという点が問題となっていました。
【相談後】
受任後、すぐに離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。
夫側は、離婚自体は争わなかったものの、
・離婚原因はもっぱら妻側にある
・妻は預金を持ち去ったため、それが婚姻費用にあたるはずだ
・妻は実家に住んでいるため生活費はかからないはずだ
といった主張を前面に出して、とにかくお金の支払いを拒否しようとしました。
当方からは、夫側の主張が全く理不尽であることを証拠を示して丁寧に説明しました。
最終的に、当方の希望に沿う金額の解決金と養育費の支払を受ける内容での和解が成立しました。
【先生のコメント】
依頼者の方は、出産直後であり健康状態も思わしくなく、精神的に辛い状況にありましたが、それを乗り越えたうえで望ましい結論に至ることができて、本当によかったと思っています。
相談者の方は妻(母親)であり、乳児を抱えてのご相談でした。
夫(父親)との関係は既に冷え切っており、夫婦関係が破綻していることについては当事者の意見は一致しているものの、夫(父親)が金銭に非常にシビアであり、離婚慰謝料、婚姻費用、養育費といったお金の支払いをすべて頑なに拒絶しているという点が問題となっていました。
【相談後】
受任後、すぐに離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。
夫側は、離婚自体は争わなかったものの、
・離婚原因はもっぱら妻側にある
・妻は預金を持ち去ったため、それが婚姻費用にあたるはずだ
・妻は実家に住んでいるため生活費はかからないはずだ
といった主張を前面に出して、とにかくお金の支払いを拒否しようとしました。
当方からは、夫側の主張が全く理不尽であることを証拠を示して丁寧に説明しました。
最終的に、当方の希望に沿う金額の解決金と養育費の支払を受ける内容での和解が成立しました。
【先生のコメント】
依頼者の方は、出産直後であり健康状態も思わしくなく、精神的に辛い状況にありましたが、それを乗り越えたうえで望ましい結論に至ることができて、本当によかったと思っています。
取扱事例5
- 親権
夫(父親)が、子どもを連れて別居を開始し、最終的に離婚と親権を得て自宅にも戻れた事例
依頼者:男性
【相談前】
夫(父親)からのご相談でした。
二人の子どもがいるご家庭でしたが、妻が問題行動を繰り返し、依頼者から離婚調停を起こしたものの、妻が離婚を拒むため不調に終わり、やむなく当事務所にご相談に来られたという経緯でした。
【相談後】
ご依頼をいただいてすぐ、依頼者には、本来の自宅である一戸建てを離れてアパートを借りてお二人のお子さんを連れての別居を開始していただきました。
その後、直ちに離婚訴訟を提起しました。
離婚訴訟においては、妻側は離婚のほか親権も争い、また自宅からの立ち退きを拒んだこともあって、非常に難航しました。
しかし、粘り強い訴訟活動の末、最終的には、離婚と親権の取得を前提とする和解をすることができました。また、和解の前提として妻に自宅を立ち退いてもらい、依頼者は無事に自宅に戻ることができました。
【先生のコメント】
離婚事件においては、離婚を望む妻(母親)が子どもを連れて別居を開始する、というのがよく見られるパターンだと思います。
本件は、夫(父親)のほうから別居を開始し、親権を取得することができたというやや珍しい事例でした。
依頼者は、お仕事が忙しい方でもあったので、仕事をこなしつつ、訴訟の対応もしつつ、”主夫”として子供たちの衣食住の世話もする、という大変な生活を送られていました。ご希望通りの解決が得られて本当に良かったと思います。
夫(父親)からのご相談でした。
二人の子どもがいるご家庭でしたが、妻が問題行動を繰り返し、依頼者から離婚調停を起こしたものの、妻が離婚を拒むため不調に終わり、やむなく当事務所にご相談に来られたという経緯でした。
【相談後】
ご依頼をいただいてすぐ、依頼者には、本来の自宅である一戸建てを離れてアパートを借りてお二人のお子さんを連れての別居を開始していただきました。
その後、直ちに離婚訴訟を提起しました。
離婚訴訟においては、妻側は離婚のほか親権も争い、また自宅からの立ち退きを拒んだこともあって、非常に難航しました。
しかし、粘り強い訴訟活動の末、最終的には、離婚と親権の取得を前提とする和解をすることができました。また、和解の前提として妻に自宅を立ち退いてもらい、依頼者は無事に自宅に戻ることができました。
【先生のコメント】
離婚事件においては、離婚を望む妻(母親)が子どもを連れて別居を開始する、というのがよく見られるパターンだと思います。
本件は、夫(父親)のほうから別居を開始し、親権を取得することができたというやや珍しい事例でした。
依頼者は、お仕事が忙しい方でもあったので、仕事をこなしつつ、訴訟の対応もしつつ、”主夫”として子供たちの衣食住の世話もする、という大変な生活を送られていました。ご希望通りの解決が得られて本当に良かったと思います。