離婚協議中の女性との恋愛のリスクについて。

マッチングアプリで知り合った25歳の女性と連絡を取っています。
マッチ後に電話で話したところ、現在は3ヶ月間別居中で、離婚届は自分で記入済み・あとは夫が提出するだけの状態だと聞きました。ただ、まだ提出されていないため、法的には既婚状態なのか気になっています。

その後、一度会って深夜にカラオケへ行き、帰り際に手をつなぎました。身体的な接触はそれのみです。LINEではお互いに好意を伝え合っていますが、あくまでお互いに友人という認識でいるため交際には至っていません。

女性の離婚理由は夫の不倫で、録音やホテルのレシートなど証拠もあるとのことです。夫も離婚には同意しているようですが、夫の親の意向で手続きが進まず、現在も離婚が成立していません。
現在もこちらから夫と夫の親に提出を促している最中ですが、夫は無視、夫の家族からはお互い同意してるなら離婚を止める気もないが、もう少し気持ちの整理や話し合いの時間を欲しいなど言われて伸ばされています。
彼女は、夫の家族や夫のモラハラのせいで適応障害になっており、診断書もあります。

来週2回目のデートの予定があり、その際にハグやキスをした場合、相手の夫から慰謝料請求などのリスクがあるのか知りたいです。
また、性行為をした場合のリスクや、今後交際した場合に気をつけるべき点についても教えてください。

はっきり申し上げて、その女性との交際を続けることはあまりにもリスクが大きいのではないかと思われます。
女性の配偶者、あるいはその親御さんが、彼女からの不貞慰謝料の請求に対抗するため、探偵を使って彼女の素行を調査することはあり得ない、という確証があるのなら別ですが。
私の経験上も、「ダブル不倫」の離婚事件は、ともすれば泥沼化しがちです。
それに、失礼ながらその女性が適応障害を発症されているなら、あなたに矛先が向かう可能性もなきにしもあらずです。
深い関係にならないうちに、距離を置いた方が賢明かと思われます。

ありがとうございます。
キスやハグはせずに、あくまで友人関係。という線をしっかり引いて付き合ってくのが、まだマシだという事ですね。離婚するまでは、我慢したいと思います。

法的には、離婚届が受理されるまでは婚姻関係は継続しており、3か月程度の必ずしも長期とはいえない別居中に第三者が性的関係を持てば不貞行為として慰謝料請求の対象となり得ます。ご記載の状況(手をつなぐ、好意のやり取り)だけでは直ちに違法と評価される可能性は高くありませんが、ハグやキスといった身体的接触は関係の親密性を裏付ける事情となり得ます。さらに性交渉に至れば、不貞行為と評価されることとなり、夫から慰謝料請求を受けるリスクが高まるでしょう。
もっとも、婚姻関係がすでに破綻していた場合には責任が否定または軽減される余地がありますが、「離婚届未提出で、家族の意向で手続が止まっている」という曖昧な状況のみでは、法的に破綻が認められる可能性は低く、リスクは相応に残ると考えた方が安全です。
いずれにしましても、離婚成立(受理)を確認するまでは性交渉は避けることが望ましく、仮に交際を続ける場合も慎重に行動する必要があるといえるでしょう。