大阪府で不当解雇に強い弁護士が423名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に一道法律事務所の浦野 智文弁護士や弁護士法人ニューステージの三浦 宏太弁護士、WILL法律事務所の森 直也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した不当解雇のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不当解雇を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べると相対的には解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。 しかし、このような場合でも、「会社が当該労働者に対してどの程度改善の機会を与えたか」との点はやはり重要な要素となり(業務改善計画など、御指摘の手段はその一例となるでしょう)、裁判上もこの点について争点化する可能性が高いと思います。 具体的事案での見通しや戦略については個別事情によりますので、顧問弁護士の先生等とよくご相談なさるのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る私としては今のところは会社に退職勧奨を認めてもらい、会社都合で退職して、規定通りの失業保険を受けたいです。それも早期に解決したいです。でも、どうするのがいいのか弁護士さんに知識をもらった上で判断したいです。 >一般論となりますが,参考となれば幸いです。 >退職勧奨を受けての退職は,会社都合退職となるのが原則です。 >会社に対しては,「会社都合退職としてもらわなければ退職しない」と伝え,今後の退職勧奨を断る。又は,自己都合退職とすることに応じるが優遇措置を検討するよう伝える。といったところでしょう。
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