京都府でフリーランス・個人事業主に強い弁護士が84名見つかりました。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の宮田 聖也弁護士や弁護士法人みやこ法律事務所の粟野 浩之弁護士、益川総合法律事務所の長谷川 純一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生したフリーランス・個人事業主のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『フリーランス・個人事業主のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でフリーランス・個人事業主を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
既に合意がされているのであれば、高いというだけの理由では解除や減額が難しい場合が多いかと思われます。
事務所の回答は当てになりません。連絡遅延等から真摯な対応が期待できないのは明らかだと思います。 他方で、契約書を見ないでの契約内容の解釈・アドバイスもかなり無理がありますし、ここでこのような回答をもらったと主張しても、結局事務所は態度を変えないでしょう。 そのような観点から、まずは契約書を弁護士に検討してもらった上での相談することをおすすめします。
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思われます。 ただし、不法行為の場合、過失があると責任を問われる可能性があるため、違法な用途に使用しないことを確認しておく条項を契約書に設けておく等、事前に対策を講じておくことが考えられます。 なお、製作にあたり、他人の知的財産権を侵害しないようにすることにも留意が必要です。 いずれにしましても、この相談掲示版での回答には限界があるので、より詳しくは、ビジネス関連を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
ご相談者の契約書の解釈が(法律上)正しいのか、相手方の請求が(法律上)正しいのか、契約書と詳細な事実関係の確認が必ず要ります。できるだけ早くの面談による法律相談をお薦めします。
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)があります。 したがって、無断使用ということであれば、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求は可能です。
形式面も大切ですが、実態によっては「副業禁止規定を潜脱するためにそういう体をとっていただけ」とも十分に判断できます。 原則として、会社に許可を取って実施するか、副業禁止ではない会社に転職される、ということが筋です。 そこを違えようとするのであれば、どのように取り繕っても発覚の際にリスクがあることには変わりありません。