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現段階では、瞬間接着剤などでご自身で修理せず、現状の写真を撮ったうえで、管理会社に連絡して修繕を依頼するのがよいと思います。 賃貸物件に修繕が必要な箇所が生じた場合、借主には貸主への通知義務があります(民法615条)。また、原則として貸主には必要な修繕を行う義務があります(民法606条1項)。借主が自ら修繕できるのは、貸主に通知しても相当期間内に修繕されない場合や、急迫の事情がある場合などです(民法607条の2)。 修繕費については、経年劣化や通常使用による故障であれば基本的に貸主側の負担となりますが、借主の故意・過失による破損であれば借主負担となる可能性があります(民法606条1項ただし書)。 今回、近隣工事の振動が原因かどうかは現時点では断定できませんので、破損部分・破片の写真を残し、「通常使用中に破損に気付いたこと」「近隣工事による振動があること」をそのまま管理会社に伝え、確認してもらうのがよいでしょう。
この質問の詳細を見る大規模修繕工事が原因でベランダの不具合が発生したということであれば、管理組合の責任と負担においてその不具合を是正するための工事をしなければならないのが通常です。 まずは、マンションの管理規約を確認してからとなりますが、管理組合の理事長(理事長がいない場合は管理業者)に対し、速やかにベランダの不具合を修復するよう求めるべきでしょう。 なお、最終的な修復工事の費用負担については、排水がきちんと行われない工事をした業者に負担させるべきであって、管理組合が負担するのはおかしいのではないでしょうか?本来は、管理組合の理事長が、防水工事を請け負った業者と交渉すべきと思います。
この質問の別回答も見る建造物損壊や器物損壊などが想定できますが、いずれにせよ取り壊しに同意していた以上、罪に問うことは難しいでしょう。 常識的に考えて、余程の事情がない限り塀の取り壊しに同意することはないと考えると、対価もしくは原状回復を請求できると考えます。
この質問の別回答も見るどうしたら住みつずけることができるでしょうか そこは大家さんと話し合う必要がありますね。 解除が有効なら、大家さんの同意がないと、退去しなければならないと思いますので。
この質問の別回答も見る弁護士も、訴訟提起の目的などがないと住民票を取得することはできません。単なる所在調査はできないことになっています。 なお、仮に大家さんの所在が掴めたとしても、介護施設に入っているということですと、大家さんに意思能力(契約の内容を理解して判断する能力)がないことが心配されます。 こうなると、大家さんと契約を結び直すことはできません。大家さんの子どもとの間で他人物賃貸借契約を締結することは一応考えられますが、子どもが応じてくれるかどうかはわかりません。 また、大家さんに意思能力があったとしても、賃貸借契約の結び直しに応じれくれる保証はありません。 今まで口頭でも賃貸借契約があり、それに従って賃料を支払ってきたのであれば、今まで通り賃料を支払うか供託し、その証拠を残しておくことで、 賃貸借契約があったということ自体は立証が十分に可能だと思います。
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