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普通借家契約では、建物の老朽化や解体予定だけで当然に退去義務が生じるわけではなく、貸主側には借地借家法28条の正当事由が必要です。 そのため、立退きに応じる条件として、引越費用や新居の初期費用などを含む立退料を求めて交渉する余地があります。 また、解体予定であれば、退去時清掃費や原状回復費まで賃借人に負担させる必要性は通常乏しいため、これらを請求しないことも立退条件として求めてよいと思います。 重要なのは、具体的な金額や条件が提示される前に、退去する旨の合意をしてしまわないことです。
この質問の詳細を見る賃料減額ガイドライン(参考URL:https://www.jpm.jp/topics/72785)に基づき、Wi-Fiが使えないことについて、「テレビ等通信設備が使えない」場合にあたる、として10%の賃料減額割合の申入れを行うことが考えられます。 なお、国交省が紹介している民間賃貸住宅における対応事例集17,18も参考になると思います(「改正民法施行に伴う民間賃貸住宅における対応事例集」で調べてみてください。)。
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