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あさの つよし
浅野 剛弁護士
ふたこ法律事務所
二子玉川駅
東京都世田谷区玉川3-22-10 アルデバラン302
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

法律相談は30分ごとに5500円です。

費用(不動産・住まい) | 浅野 剛弁護士 ふたこ法律事務所

料金表
相談料(税込)
当事務所では、質を重視した法律相談を行っております。
可能な限りあなたのお話を伺った上で、ご提案とその後の結論までお伝えしますため、一度のご相談でも事件の見通しを立てることが可能です。

初回のご相談は有料(30分ごとに5,500円)ですが、これまで数多くの事件を担当してきた経験を基に、オーダーメイドのご提案をさせていただきます。
着手金(税込)
《借主側》
任意交渉:5万5000円
訴訟:上記に加え22万円
※ただし事業者の場合は下記借主側料金に準じます。

《貸主側》
下記経済的利益を以下の表に当てはめた金額。
ただし最低料金は16万5000円。

▽300万円以下の場合
経済的利益の8.8%
▽300万円を超え3000万円以下の場合
5.5%+9万9000円
▽3000万円を超え 3億円以下の場合
3.3%+75万9000円
▽3億円を超える場合
2.2%+405万9000円
報酬金(税込)
下記経済的利益を以下の表に当てはめた金額。
ただし、借主側の場合これに22万円を加算。
また、事案に応じて最低料金を設定させていただきます。

▽300万円以下の場合
経済的利益の17.6%
▽300万円を超え3000万円以下の場合
11%+19万6000円
▽3000万円を超え 3億円以下の場合
6.6%+151万8000円
▽3億円を超える場合
4.4%+811万8000円
出廷日当(税込)
民事調停:1万1000円/1期日
訴訟:2万2000円/1期日
経済的利益の算出方法
①賃料増減額請求事件:増減額分の7年分の額
②所有権:対象たる物の時価相当額
③占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権:対象たる物の時価の2分の1の額。
 ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
④建物についての所有権に関する事件:建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑤建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件:③にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑥地役権:承役地の時価の2分の1の額
⑦不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件:上記に準じた額
⑧共有物分割請求事件:対象となる特分の時価の3分の1の額。
 ただし、分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は特分の額
経済的利益算出の具体例
【具体例】
▽事業用のビルの一室に入っているテナントを家賃滞納で追い出したいという事例
経済的利益=ビル全体の固定資産評価額×(明渡を求める床面積/建物全体の床面積)×1/2(上記③参照)+敷地の固定資産評価額×1/3(上記⑤参照)
備考
・画一的な料金体系が設定しにくい分野ですので、上記の通り日弁連の旧報酬基準と同じ基準を採用した上で、争いになっている立退料の金額、相手方が事業者かどうか、家賃の額、建物取り壊し予定の有無、明渡事由が何か等の事情により調整し、確定した金額を相談後見積もりいたします。
・賃借人側からのご依頼の場合、算定資料がなく上記計算によることが困難なケースがほとんどかと思いますので、着手金については一律に設定し、成功報酬については家賃の額や争いになっている立退料の金額等により算出し、確定した金額を相談後見積もりいたします。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
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050-7586-4522
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。