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私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了での退任にはそのような規定はありません。 一般的に任期満了後に再任に応じる法的義務はありませんので、再任に応じなくとも損害賠償請求が認められる可能性は低いとは思われます。
この質問の詳細を見る離職の日の属する月の前6か月間のうちに [1]いずれか連続する3か月で45時間 [2]いずれか1か月で100時間 又は [3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間 を超える時間外労働が行われたため離職したのであれば、特定受給資格者に該当し(雇用保険法23条、同規則36条5号)、会社都合退職と扱われます。 なお、会社が発効する離職票の離職理由に異議がある場合(自己都合退職と記載された場合)は、離職票の異議欄の異議有りに○をして提出すると、ハローワークが調査を行って離職理由を判定します。
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