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おのでら のりしげ
小野寺 範繁弁護士
弁護士法人平松剛法律事務所 大宮事務所
大宮駅
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-4 エクセレント大宮ビル3階
対応体制
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インタビュー | 小野寺 範繁弁護士 弁護士法人平松剛法律事務所 大宮事務所

労働事件と交通事故に強み。依頼者に分かりやすい説明を心がける、さいたま市の弁護士

「専門用語や事件の全体像を丁寧に説明し、ご納得いただいたうえで依頼者さまが判断できるよう努めています」

親しみやすい雰囲気でそう話すのは、弁護士法人平松剛法律事務所に所属する小野寺 範繁(おのでら のりしげ)先生です。

労働問題の難しさを感じ、同じ悩みを少しでも減らしたいと弁護士になりました。
実際に弁護士になった今、労働事件を解決するだけでなく経営者に向けた啓蒙活動の必要性も感じているといいます。

ほかにも交通事故の解決にも尽力し、多くの依頼者を救ってきました。

二刀流で戦う小野寺先生の実績を伺いました。

01 原点とキャリア

労働問題に悩む人のために。事件解決だけでなく啓蒙活動も

――弁護士を目指したきっかけは何だったのですか?

きっかけは大学生のころのアルバイトです。

飲食店で働く仲間が労働問題で苦しむ姿を見てきました。
実際、私も問題意識を感じて会社の上層部にかけあったこともありましたが、アルバイトだったこともあり聞き入れてもらえませんでした。

このことがあってから弁護士になりたいと思うようになり、同時に同じような悩みを抱える人を助けられるようになりたいと思ったのです。


――これまでの弁護士としてのキャリアについて教えてください。

司法修習修了後、現在の事務所に入所しました。
当事務所は全国に展開しており、入所直後は愛知県内の事務所で、現在はさいたま市の事務所で働いています。

当事務所の特長は労働問題と交通事故に力を入れていることです。
私も入所当初からこのふたつの分野に取り組んできた経緯があり、それは今でも変わりません。

ほかにも、借金・債務整理や企業法務、それにインターネット問題も扱っています。


――特に思い入れのある分野はありますか?

それはやはり労働問題です。
ただ、最近感じるのは弁護士に依頼されるよりはるかに多くの方が労働問題に困っているということです。

もちろん、依頼者さまには精一杯の対応をさせていただき、最大限の利益を得られるよう尽力しています。
しかし、一方で経営者側への啓蒙活動も必要だと感じています。

また、労働者だけでなくフリーランスとして働く方も守っていきたいです。
すべての人が働きやすい社会を目指して、私にできることを続けていきます。

02 解決事例①

証拠にならないタイムカード。位置情報から算定した残業代

――印象に残っている事件を教えてください。

飲食店の店員の残業代請求の事例をお話します。

その職場ではタイムカードがあるものの、会社側の指示で、所定の労働時間で打刻するよう指示され、タイムカード上の記録は実際の労働時間を反映していない状況でした。

そのような状況の中で、未払い残業代を会社側に請求したいということで、相談を受けました。

タイムカードが使えないとなると、労働時間を立証することが難しくなります。
そこで、スマートフォンの位置情報(ロケーションデータ)と業務内容から労働時間を算出することにしたのです。
店舗の営業時間は決まっていますので、それも重要な情報でした。

そうした情報を積み上げることで、最終的には依頼者が納得できる金額で解決することができました。


――残業代請求で難しいのは、どのような点ですか?

現状、請求できるのは支払日から3年と時効が決まっているため、場合によっては毎月の支払日が経過するたびに時効により権利消滅するという点です。

残業代を請求する場合、基本的には、まず相手方に対し内容証明郵便にて通知書を送ります。
このような方法により残業代請求(催告)を行うことで時効の完成をストップさせることができます。
これを時効の完成猶予といいます。
通知書が相手に届いたあと、6か月以内に労働審判や訴訟を起こせばよいので、交渉や準備の期間が確保できます。

今回のケースは交渉で解決しましたが、交渉などが長引いた場合などは、6か月以内に労働審判や訴訟を起こす必要があり、特に注意しなければなりません。
このように残業代請求は時間との勝負という側面があるため、できるだけ効率的に業務を進められるよう努めています。


――残業代を請求する際、依頼者が気を付けることはありますか?

まずはすぐに相談されることをおすすめします。
繰り返しになりますが、交渉や手続きが時間勝負になることもあります。

また、ご自身で会社側に請求するようなことはあまりおすすめしません。
ご依頼いただく前にすでにご自身で請求されている場合、そこから6か月の猶予期間がすでに始まっており、交渉や準備の期間が確保できないことも考えられます。
ですので、まずはご相談いただきたいと思います。

03 解決事例②

認められなかった後遺障害で異議申立により14級認定を獲得

――交通事故の解決事例も教えてください。

依頼者さまがバイクに乗っていた際、自動車との衝突事故に遭いました。

それほど大きな事故ではないものの、依頼者さまは怪我をされて通院することになりました。
しかし、6か月以上通院してもむちうちの症状が治らなかったのです。

残ってしまった症状について、後遺障害の等級認定の申請をしましたが、却下されてしまいました。

しかし、後遺障害認定では異議申立ができます。
この事件では、カルテ(医療記録)や医師が作成した意見書などを根拠に異議申立をすることで、後遺障害等級14級に認定してもらうことができました。

後遺障害等級が認定されると障害慰謝料に加えて後遺症慰謝料と逸失利益がもらえます。
逸失利益とは、一言でいうと、事故に遭わなければ、将来にわたって得られるはずだったのに、得られなくなってしまった利益のことです。
後遺障害によりどのくらい仕事の効率や能力が落ちてしまったかを踏まえて計算されます。

非該当と14級では、ケースによって慰謝料も含めた総額が2倍以上の差になることもあります。
もし、痛みなどの症状が残っているのであれば、申請してみる価値はあります。


――医師とのやりとりで気をつけていることはありますか?

自賠責保険の手続は書面審査であり、過度に形式を重視する傾向にありますので、医師に後遺障害診断書を作成してもらう際には、作成にあたっての注意点をお伝えする必要があります。

医学的な判断そのものには踏み込みませんが、書き方ひとつが結果を左右する場合もあります。
だからこそ、丁重にお願いする必要があるのです。


――依頼者の立場として、気を付けるべきことはありますか?

翌日以降に痛みが出た場合も、すぐに通院されることをおすすめします。

時間が空くと交通事故との因果関係が疑われます。
そうなると客観的に因果関係を証明するのが難しくなり、「症状があるのに請求できない」ということになりかねません。


――物損事故での印象的な事例はありますか?

事故で自動車が損傷すると、修理したとしても「事故車」という実績は残ります。
ボディフレームの損傷がなく「修復歴」がつかない比較的軽微な事故でも同様です。
事故車は一般的に、中古車市場では価値が下がります。
これを評価損といいます。

保険会社は評価損を認めてくれないケースが多いです。
しかし、初年度登録からの経過年数や走行距離、損傷状況などによっては目安として修理費の約5%〜30%程度が評価損として認められることもあります。

保険会社から評価損は認められないと言われても、トライしてみる価値はあります。

04 弁護士として心がけること

依頼者への丁寧な説明を心がける。ご相談はお早めに

――弁護士としてのこだわりポイントを教えてください。

依頼者さまに必要な情報をきちんとお伝えすることにこだわっています。

たとえば事件解決までの流れ、現在地、専門用語の内容など事件に関するあらゆる情報をきちんと共有するよう心がけています。
最終的にご判断されるのは依頼者さまなので、情報を適切に理解され、納得されたうえでの判断が重要です。

専門用語を使わなければならない場面では、その言葉の意味もお伝えするようにしています。


――最後に小野寺先生から、困っている方へメッセージをお願いいたします。

弁護士と聞くと敷居が高く感じる方も多いと思います。
しかし、私のように気軽に相談できる弁護士もいます。

何か困ったことがあれば、お気軽に、そしてできるだけ早い段階でご相談ください。
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