おのでら のりしげ
小野寺 範繁弁護士
弁護士法人平松剛法律事務所 大宮事務所
大宮駅
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-4 エクセレント大宮ビル3階
企業法務の事例紹介 | 小野寺 範繁弁護士 弁護士法人平松剛法律事務所 大宮事務所
取扱事例1
- 運送業
業務委託ドライバーからの多額の残業代請求訴訟。企業側の代理人として「労働者性」を否定し、大幅な減額和解を達成した事例
依頼者:運送会社
【相談前】
運送会社からのご相談です。業務委託契約を結んでいたドライバーから「実態は雇用関係(労働者)である」として、多額の未払い残業代などを求める訴訟を提起されました。
【相談後】
契約書の精緻な条項に加え、「会社側が業務上の具体的な指揮命令をほとんど行っていなかった事実」や「報酬が完全歩合制であった点」を主張し、労働基準法上の労働者には当たらないと反論しました。粘り強い訴訟活動の結果、相手方の請求額から大幅な減額に成功し、納得のいく形での和解が成立しました。
【先生のコメント】
「業務委託契約」という名称をつけていても、実態として会社からの指揮命令が強ければ「労働者」と判断され、残業代の支払いを命じられるリスクがあります。本件は契約内容・実態ともに業務委託と認められやすいケースでしたが、近年はフリーランス新法の施行などもあり、労務判断の基準が非常に厳しくなっています。思わぬ法令違反のリスクを避けるためにも、契約書の見直しからぜひお早めにご相談ください。
運送会社からのご相談です。業務委託契約を結んでいたドライバーから「実態は雇用関係(労働者)である」として、多額の未払い残業代などを求める訴訟を提起されました。
【相談後】
契約書の精緻な条項に加え、「会社側が業務上の具体的な指揮命令をほとんど行っていなかった事実」や「報酬が完全歩合制であった点」を主張し、労働基準法上の労働者には当たらないと反論しました。粘り強い訴訟活動の結果、相手方の請求額から大幅な減額に成功し、納得のいく形での和解が成立しました。
【先生のコメント】
「業務委託契約」という名称をつけていても、実態として会社からの指揮命令が強ければ「労働者」と判断され、残業代の支払いを命じられるリスクがあります。本件は契約内容・実態ともに業務委託と認められやすいケースでしたが、近年はフリーランス新法の施行などもあり、労務判断の基準が非常に厳しくなっています。思わぬ法令違反のリスクを避けるためにも、契約書の見直しからぜひお早めにご相談ください。