おのでら のりしげ
小野寺 範繁弁護士
弁護士法人平松剛法律事務所 大宮事務所
大宮駅
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-9-4 エクセレント大宮ビル3階
費用(借金・債務整理) | 小野寺 範繁弁護士 弁護士法人平松剛法律事務所 大宮事務所
料金表
相談料
初回面談無料
着手金
無料
報酬金
【完済している場合】
1社あたり2万2,000円(税込)+返還を受けた過払い金の22%(税込)[訴訟の場合26.4%(税込)]
【債務残高が残っていた場合】
1社あたり2万2,000円(税込)+返還を受けた過払い金の22%(税込)[訴訟の場合26.4%(税込)]+債務残高の11%(税込)
1社あたり2万2,000円(税込)+返還を受けた過払い金の22%(税込)[訴訟の場合26.4%(税込)]
【債務残高が残っていた場合】
1社あたり2万2,000円(税込)+返還を受けた過払い金の22%(税込)[訴訟の場合26.4%(税込)]+債務残高の11%(税込)
事務手数料
1社あたり4万4,000円(税込)
※報酬金とともに請求いたします。
※報酬金とともに請求いたします。
任意整理
〈着手金〉
残債務額の16.5%
※債務額(1社あたり)が20万円未満の場合は着手金0円、20万円以上の場合は残債務額の16.5%(税込)とし、上限は132,000円(税込)となります。
〈報酬金〉
1社あたり2万2,000円(税込)+減額できた金額の11%(税込)
残債務額の16.5%
※債務額(1社あたり)が20万円未満の場合は着手金0円、20万円以上の場合は残債務額の16.5%(税込)とし、上限は132,000円(税込)となります。
〈報酬金〉
1社あたり2万2,000円(税込)+減額できた金額の11%(税込)
自己破産
〈着手金〉
38万5,000円(税込)
追加着手金
管財事件※1:11万円(税込)
〈報酬金〉
5万5,000円(税込)
〈事務手数料〉
5万5,000円(税込)
〈その他費用〉
管財人費用など
※申立の裁判所によって異なります。
※ご相談内容や手続きの進行により、裁判所への出廷・同行が必要な場合には日当が発生する可能性があります。
※1「管財事件(かんざいじけん)」とは、自己破産手続きの中で「破産管財人(裁判所が選任する弁護士)」が関与する事件のことを指します。管財事件の場合は、上記のとおり追加での着手金(11万円(税込))および管財人費用などが発生します。
38万5,000円(税込)
追加着手金
管財事件※1:11万円(税込)
〈報酬金〉
5万5,000円(税込)
〈事務手数料〉
5万5,000円(税込)
〈その他費用〉
管財人費用など
※申立の裁判所によって異なります。
※ご相談内容や手続きの進行により、裁判所への出廷・同行が必要な場合には日当が発生する可能性があります。
※1「管財事件(かんざいじけん)」とは、自己破産手続きの中で「破産管財人(裁判所が選任する弁護士)」が関与する事件のことを指します。管財事件の場合は、上記のとおり追加での着手金(11万円(税込))および管財人費用などが発生します。
個人再生
〈着手金〉
49万5,000円(税込)
追加着手金
【下記に該当する場合】
・住宅資⾦特別条項を提出する:11万円(税込)
・個⼈事業主:11万円(税込)
・給与所得者等再⽣として申⽴:11万円(税込)
・個⼈再⽣委員※1が選任された:11万円(税込)
※着手金および追加着手金の合計は上限66万円(税込)までとなります。
〈報酬金〉
なし
〈事務手数料〉
5万5,000円(税込)
〈その他費⽤〉
個人再生委員に対する予納金など
※申立の裁判所によって異なります。
※1 裁判所の判断により「個人再生委員(裁判所が選任する弁護士)」が関与する場合があります。
個人再生委員は、申立内容を確認し、再生計画が適切かどうかを審査する役割を担います。
この場合、追加での着手金および裁判所への予納金などが発生します。
49万5,000円(税込)
追加着手金
【下記に該当する場合】
・住宅資⾦特別条項を提出する:11万円(税込)
・個⼈事業主:11万円(税込)
・給与所得者等再⽣として申⽴:11万円(税込)
・個⼈再⽣委員※1が選任された:11万円(税込)
※着手金および追加着手金の合計は上限66万円(税込)までとなります。
〈報酬金〉
なし
〈事務手数料〉
5万5,000円(税込)
〈その他費⽤〉
個人再生委員に対する予納金など
※申立の裁判所によって異なります。
※1 裁判所の判断により「個人再生委員(裁判所が選任する弁護士)」が関与する場合があります。
個人再生委員は、申立内容を確認し、再生計画が適切かどうかを審査する役割を担います。
この場合、追加での着手金および裁判所への予納金などが発生します。
時効援用
〈着手金〉
4万4,000円(税込)
追加着手金
【既に裁判所へ訴訟提起されている場合】
1社あたり2万2,000円(税込)
〈報酬金〉
消滅した債務額 × 1.1%(税込)
4万4,000円(税込)
追加着手金
【既に裁判所へ訴訟提起されている場合】
1社あたり2万2,000円(税込)
〈報酬金〉
消滅した債務額 × 1.1%(税込)
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。