契約書作成・リーガルチェックに強い弁護士

企業法務の契約書作成・リーガルチェックについて詳しく法律相談できる弁護士が2297名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に永島法律事務所の永島 徹弁護士や弁護士法人 杉本法律事務所の杉本 真樹弁護士、飯沼総合法律事務所の成井 佑綺弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した契約書作成・リーガルチェックのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書作成・リーガルチェックの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

契約書作成・リーガルチェックに関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した契約書作成・リーガルチェックに関する法律Q&A

  • 偽造見積書による取引先の不正使用、法的対応の相談
    • #企業犯罪
    • #契約書作成・リーガルチェック
    役にたった 2
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    貴社名義の見積書が長年にわたり無断で作成・使用されているとのこと、悪質な事案であると思います。 正確な見通しには詳細な事実関係の確認が必要ですが、ご記載の事実関係のみを前提とすると、上記のような行為は①刑事上の責任:私文書偽造罪・同行使罪・詐欺罪と、②民事上の責任:不法行為に基づく損害賠償責任とを追及できる可能性があります。 相手方への対応方法としては、内容証明郵便による警告書の発出や刑事告訴など様々考えられますが、どの手段をとるのがよいかはケースバイケースです。 弁護士へ、詳細な経緯や資料を示したうえで個別にご相談なさるのがよいと思います。

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  • 旅行プランの販売と旅行業法について
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #IT業界
    • #スタートアップ・新規事業
    杉本 拓也
    杉本 拓也 弁護士

    いえ、旅行業とは以下の9つの種類がありますが(旅行業法第2条第1項第1号~第9号)、宿泊施設や公共交通機関に言及しなければ旅行の相談行為に該当しないということにはなりません。 以下のいずれかの旅行業を行う場合、観光庁長官の行う登録を受けなければなりません(旅行業法第3条)。 一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為 二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為 三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 九 旅行に関する相談に応ずる行為

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  • イラストの第三者への再許諾について
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #知的財産・特許
    役にたった 2
    野田 俊之
    野田 俊之 弁護士

    1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。 2点目のご質問については、依頼主にグッズ制作を許諾することのみで足りると思われます。 依頼主が第三者に制作を依頼するとしても、第三者は下請のような立場で依頼主の指示に従ってグッズを制作するのみと思われますので、再許諾が必要な場面ではないと思われます。 いずれの点につきましても、依頼主へ再許諾を認めると、依頼主が自由に第三者にイラストの複製やグッズ制作等を行うことを許諾できることになりますので、広い範囲でご相談者様の著作物を利用されることになる可能性があると思われます。

    この質問の別回答も見る
  • 広告撮影で背景に映り込む看板の著作権について
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #芸能・エンタメ業界
    • #個人事業主・フリーランス
    • #スタートアップ・新規事業
    • #海外法人・国際法
    役にたった 1
    寺岡 健一
    寺岡 健一 弁護士

    人物(相談者が用意したモデルなど)がメインであり、看板は背景に過ぎないのであれば著作権(商標や肖像権についても)については問題ないでしょう。 文化庁が写り込みについての説明をアップしていますので参考にしてみてください(文化庁、写り込みなどで見つかります)。 主従の判断という法的評価が必要になりますので、弁護士や弁理士に依頼して社内での判断マニュアルなどを作成しておくことも推奨します。

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