広告撮影で背景に映り込む看板の著作権について

広告撮影の仕事をしています。
例えば渋谷スクランブル交差点で被写体がいる撮影をした場合、バックに109や多くの企業の看板が映りこみます。
ネットで調べた所、背景に映り込む看板などは著作権の発生対象にはならないとありました。
あくまで人物メインで看板などが背景にあるような映像であれば、問題にはならないと考えていいのでしょうか。

・看板にもピントがあっているため認識できます
・看板に有名人が写っている場合は条件が異なりますか

よろしくお願いいたします。

人物(相談者が用意したモデルなど)がメインであり、看板は背景に過ぎないのであれば著作権(商標や肖像権についても)については問題ないでしょう。
文化庁が写り込みについての説明をアップしていますので参考にしてみてください(文化庁、写り込みなどで見つかります)。

主従の判断という法的評価が必要になりますので、弁護士や弁理士に依頼して社内での判断マニュアルなどを作成しておくことも推奨します。