おおかわ なおし
大川 直弁護士
大川法律事務所
半蔵門駅
東京都千代田区一番町4-22 プレイアデ一番町601
企業法務の事例紹介 | 大川 直弁護士 大川法律事務所
取扱事例1
- 契約作成・リーガルチェック
各種契約書のリーガルチェック
依頼者:40代 男性
【相談前】
取引相手から提示された契約書の内容について、法的に問題がないかチェックしてほしいという相談がありました。
【相談後】
当方にとって不利になりかねない契約書の条項や文言が曖昧でトラブルになりかねない条項を指摘して、削除や修正するようアドバイスしました。
また、当方に有利になる条項を検討して提案しました。
〈弁護士からのコメント〉
今まで余り意識していない契約書の条項も見直してみると問題が含まれていることがあります。
契約書のリーガルチェックや社内規定の見直しなどもお気軽にご相談ください。
取引相手から提示された契約書の内容について、法的に問題がないかチェックしてほしいという相談がありました。
【相談後】
当方にとって不利になりかねない契約書の条項や文言が曖昧でトラブルになりかねない条項を指摘して、削除や修正するようアドバイスしました。
また、当方に有利になる条項を検討して提案しました。
〈弁護士からのコメント〉
今まで余り意識していない契約書の条項も見直してみると問題が含まれていることがあります。
契約書のリーガルチェックや社内規定の見直しなどもお気軽にご相談ください。
取扱事例2
- 雇用契約・就業規則
過剰な残業代請求を退けたケース【使用者(会社)側】
依頼者:40代 男性
【相談前】
従業員(トラック運転手)から未払いの残業代の支払いを求める労働審判が提起されたとの相談がありました。
【相談後】
タイムカード等による勤怠管理が十分にできていなかった点はあるとしても、余りに過剰な請求ではないかと考え、ETCカードの履歴を取り寄せ、高速道路の利用時間などを調査したところ、稼働時間の申告に問題があったことが判明し、結果的に過剰な請求を退けることができました。
〈弁護士からのコメント〉
会社においては、本件のような残業代の問題だけでなく、セクハラ・パワハラなど様々なトラブルが発生します。
このような不要なトラブルを防ぐには普段から職場環境を事前に整備しておくことが大切です。
また、訴訟を提起されてしまったようなケースでは、代理人として対応するほか、様々な専門的なアドバイスを行っております。
従業員(トラック運転手)から未払いの残業代の支払いを求める労働審判が提起されたとの相談がありました。
【相談後】
タイムカード等による勤怠管理が十分にできていなかった点はあるとしても、余りに過剰な請求ではないかと考え、ETCカードの履歴を取り寄せ、高速道路の利用時間などを調査したところ、稼働時間の申告に問題があったことが判明し、結果的に過剰な請求を退けることができました。
〈弁護士からのコメント〉
会社においては、本件のような残業代の問題だけでなく、セクハラ・パワハラなど様々なトラブルが発生します。
このような不要なトラブルを防ぐには普段から職場環境を事前に整備しておくことが大切です。
また、訴訟を提起されてしまったようなケースでは、代理人として対応するほか、様々な専門的なアドバイスを行っております。
取扱事例3
- 知的財産・特許
システムの著作権は個人に帰属するとされたケース
【相談前】
依頼者様は、企業を独立するにあたり、自分の開発したソフトは個人の著作権を有していると主張しました。
一方企業はソフトの著作権は企業にあるとして、紛争になりました。
【相談後】
依頼者様は、企業の取締役をしていました。
会社には帰属せず、報酬をもらわずシステム開発していたことから、会社と個人どちらの著作権が帰属するかが争点となり、ソフトウエア(表示画面含む)の著作権は全て個人に帰属すると主張しました。
粘り強く交渉した結果、全てのソフトウエアの著作権は個人に帰属することを認めさせました。
〈弁護士からのコメント〉
依頼者様は、東南アジアの発展途上国で安価に自社が開発したシステムを利用した製品を提供することを目指して、ベンチャー企業を立ち上げていました。
著作権を獲得したことで、安心して自分のシステムを活かし、現在も企業を展開できています。
依頼者様は、企業を独立するにあたり、自分の開発したソフトは個人の著作権を有していると主張しました。
一方企業はソフトの著作権は企業にあるとして、紛争になりました。
【相談後】
依頼者様は、企業の取締役をしていました。
会社には帰属せず、報酬をもらわずシステム開発していたことから、会社と個人どちらの著作権が帰属するかが争点となり、ソフトウエア(表示画面含む)の著作権は全て個人に帰属すると主張しました。
粘り強く交渉した結果、全てのソフトウエアの著作権は個人に帰属することを認めさせました。
〈弁護士からのコメント〉
依頼者様は、東南アジアの発展途上国で安価に自社が開発したシステムを利用した製品を提供することを目指して、ベンチャー企業を立ち上げていました。
著作権を獲得したことで、安心して自分のシステムを活かし、現在も企業を展開できています。
取扱事例4
- 契約作成・リーガルチェック
企業が退職者に向けて秘密保持契約をするケース
【依頼内容】
退職者が発生した際、知的財産や企業の秘密情報が漏洩しないよう、リスク管理をどうしていったらよいかと相談がありました。
【解決方法】
企業から退職した際には「秘密保持義務」が発生することが、労働契約法に定められています。
企業が情報の漏洩リスクを避けるため、秘密保持に関する契約書や覚書を作成して契約を交わしておくことが重要です。
また、営業秘密の3つの要素(秘密管理性、有用性、非公知性)を理解した上で、競業避止の義務を一定期間設けます。
企業側も、秘密保持のために万全の体制をとることで、知的財産の侵害や情報漏洩などのトラブルに対する未然予防に努められるでしょう。
退職者が発生した際、知的財産や企業の秘密情報が漏洩しないよう、リスク管理をどうしていったらよいかと相談がありました。
【解決方法】
企業から退職した際には「秘密保持義務」が発生することが、労働契約法に定められています。
企業が情報の漏洩リスクを避けるため、秘密保持に関する契約書や覚書を作成して契約を交わしておくことが重要です。
また、営業秘密の3つの要素(秘密管理性、有用性、非公知性)を理解した上で、競業避止の義務を一定期間設けます。
企業側も、秘密保持のために万全の体制をとることで、知的財産の侵害や情報漏洩などのトラブルに対する未然予防に努められるでしょう。