- 休日面談可
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インターネットの誹謗中傷について詳しく法律相談できる弁護士が1377名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にとげぬき法律事務所の寺岡 拓也弁護士や春田法律事務所の吉田 結依弁護士、弁護士法人本江法律事務所の丸野 悟史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した誹謗中傷のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『誹謗中傷のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で誹謗中傷の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
発信者情報の開示を請求するのであれば、投稿ごとにその投稿者を特定する必要があります。そして、発信者を特定するためには、ログが残っている必要があります。 ご相談内容の1年以上前の投稿については、ログが残っておらず、発信者を特定できない可能性が高いと思います。 一般論として、相手方に資力がない場合には、いくらを支払えとの判決が出たとしても、その金額を回収できないことはあり得ます。
この質問の別回答も見る具体的なレビューの内容によるため即断はできませんが、一般論として、そのような投稿が名誉棄損罪などに該当することはあり得ますし、法的に削除を請求する権利や、損害賠償を請求する権利が生じる可能性もあります。 なお、ご依頼の件や弁護士費用の件については、こちらの掲示板で直接弁護士が依頼を募ることはできないと思われますので、ご相談者様から個別に弁護士にお問合せしてみてください。
この質問の詳細を見る投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
この質問の詳細を見るとげぬき法律事務所弁護士の寺岡と申します。 こちらは一般的な法律問題に対する回答を行うページであり、実際にどのような内容か見てみないと適切な助言も難しいものと思います。 加害者だから受け付けないという事務所もあるかもしれませんが、むしろ受け入れられる事務所の方が多いとは思います。既に書類が届いてるとのことですし、できる限り早く法律事務所に問い合わせされることを勧めます。
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