福岡市中央区の労災対応に強い弁護士

福岡県の福岡市中央区で労災対応に強い弁護士が77名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人大西総合法律事務所 福岡事務所の齋藤 遼弁護士やA&S福岡法律事務所弁護士法人の光山 夏貴弁護士、弁護士法人本江法律事務所の丸野 悟史弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した労災対応のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労災対応のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労災対応を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡市中央区の表示中の弁護士が回答した労災対応に関する法律Q&A

  • 交通事故における保険の適用
    • #労災対応
    • #保険会社との交渉
    • #加害者
    • #むち打ち被害
    • #自動車事故
    役にたった 1
    齋藤 遼
    齋藤 遼 弁護士

    会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状況如何にによっては、業務中の事故として民法715条に基づく使用者責任を会社が負うことになるため、相手方は会社にも損害賠償請求できる可能性はあると思います。 ただ、現状ですと、事故を起こした当事者はご質問者さんなので、自らの保険で対応せざるをえないと思います。

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  • 公益通報者保護法の対象者について
    • #退職勧奨
    • #セクハラ
    • #不当解雇
    • #労災対応
    • #安全配慮義務違反
    役にたった 1
    尾畠 弘典
    尾畠 弘典 弁護士

    公益通報者保護法を改正する法律(令和2年法律第51号)の附則において、経過措置として以下のように定められております。 第二条 この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し、この法律の施行前にされたこの法律による改正前の公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報については、なお従前の例による。 要は、改正法の施行の日以降は、公益通報の日前1年以内に労働者であった者についても、公益通報ができるということになると解されます。 施行日は未定ですが、本年の6月までに施行されることになっています。 昨年7月に退職されたのであれば、改正法の施行日以後、退職日から1年経過する前までの期間であれば、公益通報ができるということになると解されます。

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