【京都市中京区・電話相談可】相談受付中の弁護士

京都府の京都市中京区で法律相談できる弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、烏丸御池駅、西院駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に京都楓法律事務所の西田 貴美子弁護士や山西保彦法律事務所の山西 保彦弁護士、弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の徳安 勇佑弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。京都市中京区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

京都市中京区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 義母の土地返還要求と夫の圧力への法的対処法は?
    • #立ち退き交渉
    • #親族関係
    役にたった 2
    吉田 雄大
    吉田 雄大 弁護士

    現在の法律関係を整理しますと、夫と義母との間で、建物所有目的で土地を使用貸借していることになります。あくまでも当事者は夫ですから、あなたは義母からの金銭要求等に応じる法的義務はありません。 他方、義母が夫に対して法的手続を取った場合には、①親子間の信頼関係が著しく損なわれたか、②義母側にその土地を自ら使用する、または売却し生活費等に当てる必要性がどの程度あるか、③建物を建ててから相当の長期間が経過したとまでいえるか、の3点によって裁判所の結論が左右されます。なかなか結論の予想がしづらいといえます。 その上で、夫が義母との問題をあなたに押しつけている現在の状況は、夫婦仲を悪化させる行為であるとはいえます。言葉遣い次第ではモラルハラスメントと評価される可能性もあるでしょう。ただし、破たん原因とまで言えるかは、夫婦関係に関するさまざまな状況が総合的に考慮されますので、お書きになった事情だけでは判断しづらいです。

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  • 遺産分割調停の進行中における、代理人弁護士の見積もりについて
    • #遺産分割
    • #調停
    • #不動産・土地の相続
    • #相続手続き
    • #相続トラブルの代理交渉
    役にたった 3
    村山 大基
    村山 大基 弁護士

    調停、および今後の審判までを見据えた対応をお願いしたいと考えております。料金トラブルを防ぐため、事前に以下の2点を明確にご提示いただける先生を探しております。 以下の通り一般論として回答いたしますが、 おそらくここに書いていただいた事情だけからでは、「明確に」報酬を提示できる弁護士は多くないと思います。 弁護士として依頼を受けた場合の、必要な作業量の見込みが立てづらいからです。 ・現在の調停における双方の主張書面や提出した資料 ・なぜ今の代理人との契約を終了するのかは不明ですが、終了の経緯 を伝えて、個別の弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。 >1.具体的な費用感 計算式だけでなく「仮に法定相続分通りに解決・獲得できた場合」の着手金・報酬金の具体的な総額イメージ(概算)を教えてください。 そもそも遺産総額が「数億円」とありますので、2〜3億なのか5〜6億なのか、億単位で遺産総額にが生じてきます。 また、双方の生前贈与に関する主張について「争っている」以外の情報がないので今後の作業量の見通しが立ちづらく、 算定が難しいです。 >2.契約内容の範囲 提示いただく費用のなかに、どこまでの対応が含まれるのかを事前に詳しく説明していただきたいです。 調停申立書や主張書面を読んでいないため、具体的に何にどれだけかかるかという算定は難しいです。 主張書面を読まず、面談相談もせずにこういった詳細な見積もりを出すのは誰にとっても難しいと思います。 現在の代理人との契約が終了予定であること、費用と対応する業務を細かく説明して欲しいというご希望を踏まえると、 現在の代理人の報酬や対応する活動内容に不信感があるのかな、という印象を受けましたが、 仮にそうであるなら、ネット上で少ない情報のもと質問されるよりは、 個別の弁護士に対し、現状について詳しく説明して見積もりを取られた方が良いかと思います。

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  • 双極症の子どもが躁状態で結んだ高額契約の無効化は可能か?
    • #契約解除・契約取消
    • #200万円以上
    • #本名・住所・電話番号が判明
    役にたった 3
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    締結した契約の内容が分からないと何とも言えないところです。 BtoB(事業者間取引)と記載がありますが、息子さんは事業者なのでしょうか? その契約をすると事業者となるような取引の場合、消費者契約法の適用がある場合もあります。 意思無能力のほか、契約の取消などの主張ができないかも考える必要があります。 息子さんが今、医療保護入院されており、自力での交渉が不可能な状態であれば、 成年後見人の選任等も視野に事件処理を進めざるを得ないのではないかと思います。 弁護士会の法律相談や、前述のように消費者に該当し得る案件であれば消費生活センターに相談するなどしてみてください。

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