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土地の上に建物が建てられて、長男の名義で同期が経由され、現に長男が住んでいるならば、使用収益の目的を定めない使用貸借であったと言うのは難しいでしょう。 どちらかと言うと、598条1項に基づき、相当期間経過を理由に、契約解除に基づく土地明け渡し請求をすることになるではないかと考えます。 貸主の契約上の地位は、相続により相続人に受け継がれますから、質問1については、解除が認められるかどうかは別として、次男が解除を主張することができると考えます。 質問については、その通りの理解でよろしいと思いますが、主張が認められるかどうかは、要検討になると思います。
この質問の別回答も見る前歴のみであれば示談により不起訴になる可能性はあります。また、示談できずに刑事的処分に至っても前歴のみであれば罰金刑で済む可能性があります。 弁護士の選任を勧められたのは「示談をするなら弁護士をつけた方が良い」という趣旨の可能性があります。被害者と加害者の直接の接触は警察も避けたいのです。 刑事的な処分を避けたいのであればまず弁護士に相談した方が良いので「弁護士相談しない場合」というのは基本的に悪手です。
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