馬込 竜彦弁護士のアイコン画像
まごめ たつひこ
馬込 竜彦弁護士
横浜合同法律事務所
日本大通り駅
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

弁護士直通で電話相談可能です。着手金の後払いの完全報酬性にも対応しておりますので、ご希望の方はご相談ください。日本大通り駅3分

交通事故の事例紹介 | 馬込 竜彦弁護士 横浜合同法律事務所

取扱事例1
  • バイク事故
物損事故で1,000万円以上の請求をされたが、約200万円に減額させた事例

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご依頼者様はバイクを運転中に自動車と物損事故を起こしてしまい、相手方から自動車の修理費用として1,000万円以上の請求をされました。ご依頼者様は任意保険に加入しておらず、困り果ててご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
私は相手方と交渉し、ディーラーでの正確な修理費用の見積もりを要求したところ、見積額は約400万円でした。しかし、その見積額についても、半分近くが長期の修理期間の代車費用となっており、修理代だけなら約200万円だけでした。
私は、相手方の車はレジャー目的のみに使用されており、通勤で毎日使われているわけでもないことを指摘し、長期の修理期間中に代車を借りる必要はないとして代車費用の支払いを拒絶しました。
交渉の結果、相手方は代車費用の請求を諦め、修理代約200万円のみの支払いで示談が成立しました。

【先生のコメント】
物損事故においては、適切な修理代であれば支払いを免れることはできませんが、実際は不当な修理費用や代車費用を上乗せされ高額な賠償金を請求されがちです。
本件はご依頼者様が高額な請求を不審に思い、ご相談くださったことでよい結果を生むことができました。
ご依頼者様は任意保険に加入しておらず、弁護士特約は使えなかったため弁護士費用は自腹となってしまいましたが、大幅に賠償額を減額できたことで非常に喜んでくださいました。
取扱事例2
  • 休業損害請求
保険会社から会社の代表取締役の休業損害を否定されたが、交渉により休業損害を認めさせた事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
会社の代表取締役であるご依頼者様は自動車運転中に追突事故に遭い、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
ご依頼者様は通院のため、会社を何日も休まざるを得なかったため、その分の休業損害を請求しました。
これに対し、相手方保険会社は「会社の代表取締役は会社を休んでも株主総会で決まった報酬額が支払われるので、休業損害は発生しない」と主張してきました。
この理屈自体は裁判上も認められていますが、これは主に大会社の代表取締役を念頭に置いた理屈であり、小規模な会社の代表取締役にはそのまま当てはまるものではありません。
私は、理論武装の上保険会社と何度も交渉を行い、最終的に休業損害を認めさせることに成功しました。

【先生のコメント】
保険会社は、個人事業主や給与所得者の休業損害は簡単に認める一方、会社の代表取締役の休業損害は否定することが少なくありません。その場合、しっかりと理論武装のうえ、十分な資料を持って臨まないと、代表取締役の休業損害を認めさせることはできません。
本件はご依頼者様の損害の多くが休業損害であったため、ご依頼者様も大変喜んでくださいました。
電話でお問い合わせ
050-7587-2588
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。