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まごめ たつひこ
馬込 竜彦弁護士
まごめ法律事務所
馬車道駅
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交通事故の事例紹介 | 馬込 竜彦弁護士 まごめ法律事務所

取扱事例1
  • 損害賠償増額
重度の後遺障害認定を受けることに成功し、かつ更に賠償額の増額に成功した事例 

依頼者:男性

【相談前】
ご依頼者様は横断歩道を歩行中に車に衝突され、意識不明の重体となりました。私はご両親から相談を受け、当面のアドバイスを行っていたところ、幸いご依頼者様が意識を取り戻すことができたため、賠償金交渉のご依頼をお受けしました。

【相談後】
ご依頼者様は意識不明が長く続いたこともあり、高次脳機能障害が疑われる症状が出ていました。
そのため、後遺障として高次脳機能障害が残ったことが認定されるよう、介護を行っていたご両親に介護の記録を残していただくなどして後遺障害認定の資料をしっかりと準備しました。
その結果、重度の後遺障害認定を受けることができました。
この後遺障害認定を踏まえ、過失割合や介護費用等を巡り、粘り強く相手方保険会社と交渉した結果、当初の提示額より1,000万円以上高い賠償金を得ることができました。

【先生のコメント】
賠償金が数千万円単位と高額であるうえ、過失割合に大きな争いがあったこともあり、交渉は難航し、事件解決まで数年を要しました。
しかし最終的に非常に高額の賠償金を得ることができたため、ご依頼者様もご両親も非常に喜んでくださいました。
取扱事例2
  • 損害賠償増額
保険会社に会社の代表取締役の休業損害を認めさせた事例

依頼者:男性

【相談前】
会社の代表取締役であるご依頼者様は自動車運転中に追突事故に遭い、ご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
ご依頼者様は通院のため、会社を何日も休まざるを得なかったため、その分の休業損害を請求しました。
これに対し、相手方保険会社は「会社の代表取締役は会社を休んでも株主総会で決まった報酬額が支払われるので、休業損害は発生しない」と主張してきました。
この理屈自体は裁判上も認められていますが、これは主に上場企業等の大規模な会社の代表取締役を念頭に置いた理屈であり、小規模な会社の代表取締役にはそのまま当てはまるものではありません。
そこで私は、保険会社を粘り強く説得し、最終的に休業損害を認めさせることに成功しました。

【先生のコメント】
保険会社は、個人事業主や給与所得者の休業損害は簡単に認める一方、会社の代表取締役の休業損害は否定することが少なくありません。その場合、しっかりと理論武装のうえ、十分な資料を持って交渉しないと、代表取締役の休業損害を認めさせることはできません。
本件はご依頼者様の損害の多くが休業損害であったため、ご依頼者様も大変喜んでくださいました。
取扱事例3
  • バイク事故
物損事故で1,000万円以上の請求をされたが、約200万円に減額させた事例

依頼者:男性

【相談前】
ご依頼者様はバイク運転中に自動車と物損事故を起こしてしまい、相手方から自動車の修理費用として1,000万円以上の請求をされました。ご依頼者様は任意保険に加入しておらず、困り果ててご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
私は相手方と交渉し、ディーラーでの正確な修理費用の見積もりを要求したところ、見積額は約400万円でした。しかし、その見積額についても、半分近くが長期の修理期間の代車費用となっており、修理代だけなら約200万円だけでした。
私は、相手方の車はレジャー目的のみに使用されており、通勤で毎日使用されているわけではないことを指摘し、長期の修理期間中に毎日代車を借りる必要はないとして代車費用の支払いを拒絶しました。
交渉の結果、相手方は代車費用の請求を諦め、修理代約200万円のみの支払いで示談が成立しました。

【先生のコメント】
物損事故においては、適切な修理代であれば支払いを免れることはできませんが、不当な修理費用や代車費用を上乗せされた高額な賠償金を請求されることも少なくありません。
本件はご依頼者様が高額な請求を不審に思い、ご相談くださったことでよい結果を生むことができました。
ご依頼者様は任意保険に加入しておらず、弁護士特約は使えなかったため弁護士費用は自腹となってしまいましたが、大幅に賠償額を減額できたことで非常に喜んでくださいました。
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