まごめ たつひこ
馬込 竜彦弁護士
まごめ法律事務所
馬車道駅
神奈川県横浜市中区南仲通3-35 横浜エクセレントⅢ3階C2
相続・遺言の事例紹介 | 馬込 竜彦弁護士 まごめ法律事務所
取扱事例1
- 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分額の大幅な増額に成功した事例
依頼者:女性
【相談前】
ご依頼者様の父親が亡くなり、相続人はご依頼者様と妹の2名でしたが、父親は全財産を同居していた妹に与える遺言を残していました。
妹は父親の財産一覧表を作ったうえで、ご依頼者様に対しわずかな遺留分で我慢するよう迫ってきました。
ご依頼者様はご納得いかず、ご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
私が父親の財産を入念に調査したところ、妹が主張していた父親の財産額よりはるかに多くの財産があることが分かりました。
さらに、父親が亡くなる前の数年間に、父親の口座から多額の出金があることが分かりました。私は、父親と同居していた妹に対し、多額の出金の使い道を追及したところ、出金額の多くが現金として残っていることを認めさせることができました。
これらを踏まえて遺留分を再計算した結果、ご依頼者様の遺留分を大幅に増加させることに成功しました。
【先生のコメント】
しっかりとした財産調査と、それに基づく交渉の結果、非常によい結果を生むことができました。
ご依頼者様が妹の作った財産一覧表を鵜吞みにせず、ご相談に来てくださり本当によかったと思います。
ご依頼者様の父親が亡くなり、相続人はご依頼者様と妹の2名でしたが、父親は全財産を同居していた妹に与える遺言を残していました。
妹は父親の財産一覧表を作ったうえで、ご依頼者様に対しわずかな遺留分で我慢するよう迫ってきました。
ご依頼者様はご納得いかず、ご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
私が父親の財産を入念に調査したところ、妹が主張していた父親の財産額よりはるかに多くの財産があることが分かりました。
さらに、父親が亡くなる前の数年間に、父親の口座から多額の出金があることが分かりました。私は、父親と同居していた妹に対し、多額の出金の使い道を追及したところ、出金額の多くが現金として残っていることを認めさせることができました。
これらを踏まえて遺留分を再計算した結果、ご依頼者様の遺留分を大幅に増加させることに成功しました。
【先生のコメント】
しっかりとした財産調査と、それに基づく交渉の結果、非常によい結果を生むことができました。
ご依頼者様が妹の作った財産一覧表を鵜吞みにせず、ご相談に来てくださり本当によかったと思います。
取扱事例2
- 遺産分割
遺言の文言よりも有利な遺産分割に成功した事例
依頼者:女性
【相談前】
ご依頼者様の父親が亡くなり、相続人はご依頼様と兄弟の3名でしたが、父親はご依頼者様の相続分が少なくなる遺言を残していました。ご依頼者様は遺産分割をする前に念のため遺言内容を確認しようと、ご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
遺言の内容は複雑であったうえ、遺言に記載されたいくつかの不動産は既に処分されていたこともあり、遺言の解釈次第ではご依頼者様の相続分を増やせる可能性がありました。
交渉は決裂し、遺産分割調停になりましたが、私の主張する遺言の解釈が調停委員に受け入れられ、ご依頼者様に有利な遺産分割が成立しました。
【先生のコメント】
遺言自体は有効であっても、遺言の内容が複雑・不明確であるような場合は、遺言の解釈を争うことで有利な遺産分割ができる場合があります。
ご依頼者様が念のため遺言内容を確認しようとご相談くださり、本当によかったと思います。
ご依頼者様の父親が亡くなり、相続人はご依頼様と兄弟の3名でしたが、父親はご依頼者様の相続分が少なくなる遺言を残していました。ご依頼者様は遺産分割をする前に念のため遺言内容を確認しようと、ご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
遺言の内容は複雑であったうえ、遺言に記載されたいくつかの不動産は既に処分されていたこともあり、遺言の解釈次第ではご依頼者様の相続分を増やせる可能性がありました。
交渉は決裂し、遺産分割調停になりましたが、私の主張する遺言の解釈が調停委員に受け入れられ、ご依頼者様に有利な遺産分割が成立しました。
【先生のコメント】
遺言自体は有効であっても、遺言の内容が複雑・不明確であるような場合は、遺言の解釈を争うことで有利な遺産分割ができる場合があります。
ご依頼者様が念のため遺言内容を確認しようとご相談くださり、本当によかったと思います。
取扱事例3
- 相続財産調査・鑑定
法定相続人が不存在だったが、特別縁故者として財産分与を受けることができた事例
依頼者:女性
【相談前】
ご依頼者様のご親戚の方が多額の財産を残して亡くなりましたが、法定相続人は存在しませんでした。
法定相続人が存在しない場合、残された財産は国庫に帰属するのが原則です。しかし例外的に、家庭裁判所に「特別縁故者」と認められれば、残された財産の分与を受けることができます。
ご依頼者様は亡くなられたご親戚の方と生前懇意にしていたため、特別縁故者に該当するのではないかと考え、ご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
「特別縁故者」に該当するためには、生前一緒に生活していたり、療養看護を行っていたなど、亡くなった方と密接な交流があることが要求されます。単に親戚として懇意にしていたという程度では特別縁故者に該当することはまずありません。
しかし、私は、各種資料を精査した結果、特別縁故者に該当する可能性があると考え、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立を行いました。
私は、家庭裁判所に対し、ご依頼者様と亡くなった方の密接な関係性を各種資料で裏付けながら説得的に訴えました。
その結果、家庭裁判所はご依頼者様を特別縁故者と認め、ご依頼者様は残された財産の半分の財産分与を受け取ることができました。
【先生のコメント】
家庭裁判所を説得するのに必要な各種資料をしっかりと集めることができたことが大きな決め手となり、よい結果を得ることができました。ご依頼者様も予想を大きく上回る財産分与を受けることができ、非常に喜んでくださいました。
ご依頼者様のご親戚の方が多額の財産を残して亡くなりましたが、法定相続人は存在しませんでした。
法定相続人が存在しない場合、残された財産は国庫に帰属するのが原則です。しかし例外的に、家庭裁判所に「特別縁故者」と認められれば、残された財産の分与を受けることができます。
ご依頼者様は亡くなられたご親戚の方と生前懇意にしていたため、特別縁故者に該当するのではないかと考え、ご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
「特別縁故者」に該当するためには、生前一緒に生活していたり、療養看護を行っていたなど、亡くなった方と密接な交流があることが要求されます。単に親戚として懇意にしていたという程度では特別縁故者に該当することはまずありません。
しかし、私は、各種資料を精査した結果、特別縁故者に該当する可能性があると考え、家庭裁判所に特別縁故者に対する財産分与の申立を行いました。
私は、家庭裁判所に対し、ご依頼者様と亡くなった方の密接な関係性を各種資料で裏付けながら説得的に訴えました。
その結果、家庭裁判所はご依頼者様を特別縁故者と認め、ご依頼者様は残された財産の半分の財産分与を受け取ることができました。
【先生のコメント】
家庭裁判所を説得するのに必要な各種資料をしっかりと集めることができたことが大きな決め手となり、よい結果を得ることができました。ご依頼者様も予想を大きく上回る財産分与を受けることができ、非常に喜んでくださいました。