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いいじま たかし
飯島 俊弁護士
横浜西口法律事務所
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交通事故の事例紹介 | 飯島 俊弁護士 横浜西口法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
通院方法によって後遺障害申請が認められた事例
【依頼内容】
交通事故に遭いました。
車同士の事故で、私の車に相手が追突してきました。
この事故で私はむち打ちになってしまい、しばらく通院が必要を診断されましたが、整形外科と整骨院のどちらに通ったら良いのか、どれくらいの期間通院してよいのか、自分の保険,相手の保険会社との対応など、何もかも分かりませんでした。

【解決方法・結果】
弁護士に相談したところ、事故直後から代理人として入ってもらうことができ、保険会社との交渉の窓口になってもらいました。
また、通院の方法についても、今後の後遺障害認定のためにどのような通院方法が良いかのアドバイスもしてもらいました。
その後の手続の流れや裁判の流れについても説明してもらい、見通しを立てることができました。
症状固定後の後遺障害認定の申請もしてもらい、後遺障害等級14級も取得することができました。
そのため、通院慰謝料に加え、後遺障害慰謝料と逸失利益も含めて賠償金の支払いを受けることができました。

【弁護士からのコメント】
交通事故の当初から弁護士に相談することで、保険会社とのやりとりや、病院への通院方法など、どうしてよいか分からないということがないように充分なサポートを受けることができます。
特にむち打ち症はレントゲンなどに映らないことも多く、治療の経過も後遺障害認定の重要な要素になります。
このケースでは初動対応やその後の治療経過、後遺障害申請の資料の準備が上手く行き、納得の行く結果が得られた事例だったと思います。
取扱事例2
  • 損害賠償請求
高次脳機能障害が発生した事例
【依頼内容】
交通事故によって高次脳機能障害になり、意識はあるものの通常の会話やコミュニケーションができなくなってしまった。
弁護士が成年後見人に就任し、財産管理等を行うとともに、交通事故の損害賠償請求の訴訟を行った。

【解決方法・結果】
後遺障害の等級申請において、後遺障害等級が要介護の2級として認定されてしまったため、異議申立を行い,その結果要介護1級の後遺障害と認定された。
それに基づいて裁判を行い、充分な賠償金を取得。
その後自宅不動産の処理、施設への入所の手続を行い、その後も成年後見人として財産管理を行っている。

【弁護士からのコメント】
後遺障害の等級申請において、後遺障害等級が要介護の2級として認定されてしまったため、異議申立を行い、その結果要介護1級の後遺障害と認定された。
それに基づいて裁判を行い、充分な賠償金を取得。
その後自宅不動産の処理、施設への入所の手続を行い、その後も成年後見人として財産管理を行っている。
取扱事例3
  • 死亡事故
死亡事故と被害者参加
【依頼内容】
子どもが交通事故に遭い、命を落としてしまいました。
加害者に対して、民事の損害賠償請求をすることはもちろん、刑事手続においてもしかるべき処罰を与えてもらいたいのですが、どのようにしたらよいのか分かりません。
被害者参加という制度があることも警察・検察の方から聞きましたが、一人でやるのは不安です。

【解決方法・結果】
弁護士を通じ、検察庁に対して処分方針についての意見書を出してもらうとともに、刑事裁判になった後も被害者参加の代理人になってもらい、意見陳述等の準備をしてもらいました。
刑事裁判終了後、民事の損害賠償請求においても、過失の評価の部分で争いになり、控訴審まで争い、最終的には納得できる内容で和解が成立しました。

《弁護士からのコメント》
交通事故事案では、民事裁判だけでなく刑事裁判に被害者参加する場合もあります。
検察官もある程度協力してくれて手続を進めることができますが、専門的な手続ではあるので、弁護士が代理人として居た方が適切だと思います。
民事の手続については、賠償金の面ではさほど結論に関係のない項目であっても、被害者側の過失の評価など、被害者の方にとっては譲れない項目というのはあります。
そのような場合にも、依頼者の意向を最大限に尊重し、最後までその意向に添えるような主張をすることを心がけています。
本件はまさにそのようなことが出た事案だと思います。
取扱事例4
  • 死亡事故
譲りたくない過失割合を争った事例
【依頼内容】
小学生の女児が貨物運送用トラックとの事故で死亡した事案。
交通事故の悲惨さを強く感じる事案であった。

【解決方法・結果】
過失割合について争いがあったものの、ドライブレコーダーの画像が残っていたため、それを参照しながら過失割合について争った。
結果的には、娘の過失割合についてどうしても譲りたくないというご両親の意向を受け、損害額については譲歩しながらも、過失割合についてはこちらの言い分が認められる内容の和解をした。

【弁護士からのコメント】
交通事故の案件では裁判をやって勝てたとしても、死亡や後遺障害といった取り返しのつかない事実が残ってしまう。
事件処理のなかで、言動によって被害者感情を刺激して二次被害が生じないよう配慮するべきであるし、裁判を通じて少しでも気持ちを落ち着かせ、前に進むきっかけにしてもらえるよう配慮している。
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