東京都の中央区で賃貸契約トラブルに強い弁護士が133名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士や法律事務所wayの二木 和彦弁護士、飯沼総合法律事務所の成井 佑綺弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した賃貸契約トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『賃貸契約トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で賃貸契約トラブルを法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合の契約解除については、改正前の規定が適用されますが、基本的には同じような解釈になるかと思われます)。 ご投稿内容から伺われる事情からしますと、不履行の程度が軽微である等と争っていける可能性があります。ただし、家賃滞納が3か月以上続くと契約解除が認められてしまう可能性が高くなるので、これ以上滞納額を増やさずに、できる限り早めに滞納状態を解消•軽減させておくのが望ましいと言えます。 なお、賃貸人側(不動産屋)は、賃借人側に賃料滞納があったとしても、裁判を経ることなく力ずくで賃借人を追い出すことはできません。 また、仮に、賃貸人側から建物明渡しを求める訴訟を提起されてしまった場合でも、滞納金額の程度や支払可能性等によっては分割払い等を内容とする和解による解決の可能性もあります。 ご自身での対応が難しい場合には、できる限り速やかに、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(お住まいの地域の法テラス等で無料相談が受けられる場合がありますので、問い合わせてみてもよいかと思います)。 【参考】民法 (催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この質問の詳細を見る本掲示板は簡易な回答を目的としたものとなりますので、具体的な法的な問題に関するご相談は別途スキームの適法性の検討等を得意とする弁護士に個別にお問い合わせいただく方が宜しいかと存じますが、以下、ご参考までに感触をお伝えします。 ・宅地建物取引業法 →完結型サービスを念頭に置くのであれば宅建士資格が必要と考えられます。 ・電子署名法 →国交省「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」等の遵守が必要と考えられます。 ・個人情報保護法 →少なくとも事業の実態に沿ったプライバシーポリシーの策定及び当該プライバシーポリシーに対する顧客からの同意取得等が必要と考えられます。 ・消費者契約法 →適用がありますので、契約書の規定内容(例:免責条項など)や重要事項説明書の記載内容に留意するなど対応が必要と考えられます。 ・景品表示法 →不動産に係る広告について景品表示法や公正競争規約への違反がないよう留意する必要があると考えられます。
この質問の詳細を見る弁護士も、訴訟提起の目的などがないと住民票を取得することはできません。単なる所在調査はできないことになっています。 なお、仮に大家さんの所在が掴めたとしても、介護施設に入っているということですと、大家さんに意思能力(契約の内容を理解して判断する能力)がないことが心配されます。 こうなると、大家さんと契約を結び直すことはできません。大家さんの子どもとの間で他人物賃貸借契約を締結することは一応考えられますが、子どもが応じてくれるかどうかはわかりません。 また、大家さんに意思能力があったとしても、賃貸借契約の結び直しに応じれくれる保証はありません。 今まで口頭でも賃貸借契約があり、それに従って賃料を支払ってきたのであれば、今まで通り賃料を支払うか供託し、その証拠を残しておくことで、 賃貸借契約があったということ自体は立証が十分に可能だと思います。
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