大阪天満宮駅(大阪府)周辺の労働・雇用に強い弁護士

大阪天満宮駅(大阪府)周辺で労働・雇用に強い弁護士が95名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所トレックの鈴木 悠太弁護士や吉野モア法律事務所の吉野 誉文弁護士、摂津総合法律事務所の吉村 まどか弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい大阪天満宮駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な大阪天満宮駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる大阪天満宮駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

労働・雇用に関する事例紹介

大阪天満宮駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 不当解雇裁判の戦略と早期解決の必要性についての相談
    • #不当解雇
    • #経営者・会社側
    役にたった 18
    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    顧問弁護士をしている立場から回答します。 >①なぜ、顧問弁護士は、 もう、早めに、決着をつけなさいな!とアドバイスをしないのでしょうか? お金儲けでしょうか? これについては、まず基本的に顧問弁護士は、依頼者(顧問会社)の意思(経営陣の意思)に従って、事件を受任して遂行します。 そしてあなたの言う「早めに、決着をつけなさいな!」が意味するところは、「敗訴的和解」ということですが、それには弁護士報酬はつきませんので、弁護士は確かに儲かりません。 しかし、逆に負け筋の事件をズルズルすることは、着手金を増額してもらえるわけでもない他方で、弁護士報酬も期待できないため、むしろ他の事件処理ができないという意味で弁護士にも損害が増すことはあっても、基本的に儲かることにはなりません。 控訴審で着手金をもらうということはありますが、1回限りの関係ではなく顧問の関係なので、あまり好ましい処理ではありません。 事件終了後、顧問が切れる可能性があるからです。 つまり、弁護士は、儲かるためではなく、顧問会社のためにその意思(それこそ会社の現在及び今後の戦略)を踏まえたうえで事件を遂行していると推測されます。 >②原告は年俸が1200万円と高かったこともあり、復職を希望しております。復職の気持ちを萎えさす意味で、ずるずると、裁判を引き延ばしている作戦もあるのでしょうか? 原告は、その年俸に執着があるということで復職の意思があるということであればなおさら、時間がかかったからと言って復職の気持ちが萎えるということはあまりありません。 現在、原告的に勝ち筋の見通しが十分あるということであれば、バックペイに対する期待から、萎える理由はまず見当たりません。 つまり会社も原告の取下を狙っているという作戦の問題ではなく、上記、顧問会社の意思の問題だと思われます。 >反論の書面も、矛盾だらけの反論となっており、論理破綻もしており、もうダメです。担当役員の言葉をそのまま、文章にしたのか、一貫したストーリー性もありません。 とありますが、代理人弁護士としては、事実経験者が述べたことをそのまま事実主張するしかありません。事実として矛盾がないようにストーリー性を与えるとそれは事実の捏造を伴うからです。

    この質問の別回答も見る
  • 社員の解雇は職種限定で有利になる可能性はありますか?
    • #経営者・会社側
    • #不当解雇
    • #退職勧奨
    役にたった 14
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べると相対的には解雇の有効性が認められやすい傾向にあります。 しかし、このような場合でも、「会社が当該労働者に対してどの程度改善の機会を与えたか」との点はやはり重要な要素となり(業務改善計画など、御指摘の手段はその一例となるでしょう)、裁判上もこの点について争点化する可能性が高いと思います。 具体的事案での見通しや戦略については個別事情によりますので、顧問弁護士の先生等とよくご相談なさるのが良いかと思います。

    この質問の別回答も見る
  • 職場内傷害事件、加害者、会社両方に損害賠償請求したい。
    • #被害者
    • #暴行・傷害罪
    • #安全配慮義務違反
    • #業務上過失・損害賠償
    役にたった 2
    式森 達郎
    式森 達郎 弁護士

    暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝料の金額については,概ね通院期間等で目安が決まりますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。

    この質問の詳細を見る

労働・雇用の法律Q&Aランキング