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ご相談の事情であっても、自己破産を申し立て、免責を受けられる可能性は十分にあります。借金が約100万円でも、現在の収入・資産等から継続的な返済が困難であれば、自己破産を検討することは可能です。 まず、交際相手の家賃については、ご自身も同居し、住居を維持するために負担していたのであれば、生活費としての側面があります。そのため、交際相手のために支払ったというだけで直ちに「浪費」と判断されるものではありません。 一方、交際相手自身の借金を返済するため、ご自身が借入れをしてお金を渡していた点については、金額、回数、当時の収入、経緯などによっては、破産に至った原因として詳しく確認される可能性があります。ただし、これだけで当然に免責が認められなくなるわけではありません。仮に免責不許可事由が問題となっても、事情を考慮して「裁量免責」が認められる制度もあります。 弁護士には、交際相手に渡したお金について、①おおよその金額、②時期・回数、③家賃か借金返済か、④渡した経緯、⑤返してもらう約束があったか等を、分かる範囲で正直に説明してください。振込履歴やLINE等が残っていれば保管しておくとよいでしょう。特に返還の約束がある場合、交際相手に対する返還請求権が財産として問題になることがあります。事情を隠したり、事実と異なる説明をしたりすることは避けるべきです。 このような事情があっても、別の弁護士に自己破産を相談・依頼することは可能です。 法テラスについては、現在利用中だから当然に再利用できないというものではありませんが、現在の援助契約の終了や、新たな自己破産事件について援助を受けられるかは個別の判断となります。現在の弁護士と法テラス双方に確認したうえで弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る>この場合の個人の特定って犯罪になりますか?また、特定にかかった費用は支払い義務がありますか? 犯罪には当たらないでしょう。費用の支払義務もありません。
この質問の詳細を見る詐欺罪等で警察が動く可能性は低いですが、債権回収として弁護士が動くことは可能です。 その際には、借用書や返済記録等が重要な証拠となりますので、直接弁護士に相談されるとよいでしょう。
この質問の別回答も見る主債務者である父親が破産等債務整理をしてなくても、まっちゃん様が自己破産等の手続きをとることは可能です。 お近くの弁護士にお早めにご相談していただければと存じます。
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