ネットで知り合った女性に同棲しますからとの約束を信じて1年間で100万円ほど振込んでしまいました。

去年の3月に掲示板で「お金に困っているから貸して欲しい」と言う女性がいて、自分は「同棲してくれるなら助けてあげてもいい」との条件で少しずつ貸し始めました。去年のその出会いから今日までもずっとLINEなどで連絡は取り合っていて、相手の携帯電話番号も知っています。会ったのは去年の5月に1回と、今年の2月に1回です。その知り合った日から今月までに貸した(主に振り込んだ)お金は100万円くらいです。振り込んだ口座間の全記録は印刷できます。

どうやら相手は同棲する気持ちが無いとわかったので、今年の3月に5000円、4月に2万円と返済してもらっています。
もし、こういう状況である日突然、相手の女性が連絡を絶って逃げ場合、詐欺罪として警察は動いてくれますか?
弁護士の方に振込してしまったお金の回収を依頼することはできますか?
ちなみに相手の女性の保険証は写メで撮っています。

相手の女性の本名、電話番号、保険証情報、相手が直筆で書いた借用書があり、振り込んだ全記録がわかる状態です。

よろしくお願いします。

詐欺罪等で警察が動く可能性は低いですが、債権回収として弁護士が動くことは可能です。
その際には、借用書や返済記録等が重要な証拠となりますので、直接弁護士に相談されるとよいでしょう。

返済がされていることから、警察に相談をしても民事でといわれ詐欺罪として対応してもらえない可能性が高いでしょう。

ただ、相手の電話番号や住所がわかっているのであれば、弁護士を入れた上で債権回収のために動くことは可能かと思われます。

振り込みの履歴、相手とのラインでのやり取りなどについてはスクリーンショットをとっておく等証拠化しておくと良いでしょう。

証拠をよく確認する必要はありますが、弁護士に依頼して回収を目指すことはできるでしょう。ただ、実際に満足に回収できるかどうかは相手の現在の資力等にもよるので、その点については留意が必要です。