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ながの たつや
永野 達也弁護士
永野総合法律事務所
錦糸町駅
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • WEB面談可
注意補足

【初回の相談料について】より専門的なアドバイスをするために、相談料を頂戴しております。原則として、事前に概要をお伺いし、ご相談前に資料を送っていただき、こちらで調査してから、初回相談となります。受任に至った場合には、相談料はいただきません。

借金・債務整理の事例紹介 | 永野 達也弁護士 永野総合法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
【ギャンブル破産】【裁量免責】ギャンブルが原因で自己破産したところ、裁量免責を得ることができた事案

依頼者:30代 男性

【相談前】
依頼者は、仕事上のストレスからパチンコや競馬にのめりこみ、気づけば支払いきれないほどの負債を抱えてしまいました。
インターネットで「ギャンブルが原因だと破産(免責)ができない」という誤った情報を信じてしまった依頼者は、どうしたらよいものかと途方に暮れていました。

【相談後】
ギャンブルが原因で破産する場合、法律上は「免責不許可事由」というものに該当し、原則として、破産をしても免責(負債を免除されること)を得られません。
しかし、例外として「裁量免責」が認められることがあります。
ギャンブルの場合、使った金額がよほど多額であり、かつ、支払いきれないほどの負債を抱えた後もギャンブルを辞められないといった、重篤なケースに該当しない限り、裁量免責が認められることが多いです。
私は、依頼者に以上のことを説明し、ギャンブルを辞めてお金の使い道を改善すれば、裁量免責が認められる可能性が高いことを丁寧に説明しました。依頼者の安堵した表情は忘れることができません。
予想どおり、最終的に裁量免責を認められた依頼者は、感謝の言葉とともに、改めて「二度とギャンブルをしない」という決意を固めてくれました。

【弁護士からのコメント】
インターネットで様々な情報が飛び交う現在において、誤った情報に惑わされてしまう人も少なくありません。
「ギャンブルが原因だと破産(免責)ができない」というのも、そのような誤った情報のひとつです。
多額の負債で悩まれている方は、まずはプロフェッショナルである弁護士に相談し、正しい情報に触れていただきたいです。
取扱事例2
  • 過払い金請求
【過払金100万円以上回収】破産するつもりが、債権調査の結果100万円以上の過払金の存在が判明し、回収できた事案

依頼者:70代 女性

【相談前】
依頼者は、クレジットカード会社のキャッシングを長年にわたって利用していたところ、数十万円の支払を求める催告書が届いたことから法律相談を受けることにしました。
当初の方針では、依頼者の収入に鑑みると支払い切ることが難しく、自己破産もやむなしと考えていました。

【相談後】
キャッシングの利用が2010年以前から始まっていることから、過払金が存在する可能性がありました。
そこで、信用情報機関に対する情報開示請求をし、過払金の有無を調査することにしました。
調査の結果、数十万円の支払を求める催告書を送ってきていたクレジットカード会社について、遅延損害金を含めると100万円以上の過払金が存在することが判明しました。
早速、当該クレジットカード会社と交渉し、早期に満額を回収することができました。

【弁護士からのコメント】
クレジットカード会社等から届く催告書は、社内基準での計算結果が記載してあるにすぎません。そのため、利息制限法に適合した利率に引き直して計算しなおさなければ、適切な負債額はわかりません。
そして、適切な負債額を計算してみたところ、実は負債がなく、むしろ過払金が存在したというケースもあります。
2010年以前からキャッシング等を利用している方は、一度、過払金の有無について弁護士に調査を依頼してみるのも良いと思います。
取扱事例3
  • 時効の援用
【債権額200万円】突然届いた200万円超の催告書について、消滅時効を援用することで支払義務を否定した事案

依頼者:50代 男性

【相談前】
依頼者は、10年近く音沙汰のない債権者から、突然、負債の支払を求める催告書を受領しました。
催告書には、遅延損害金が加わったため、総額200万円超の負債があるとの記載がありました。

【相談後】
依頼者は、どうして良いかわからず、法律相談に訪れました。
お話を伺うと、最終弁済日からは5年以上が経過しており、訴訟等を起こされたこともないということです。
そこで、当該負債については消滅時効が完成しており、支払義務を否定できる可能性がある旨をご説明し、消滅時効の援用通知を債権者に送付しました。
なお、依頼者には念のため、「仮に時効障害事由(判決の獲得や債務の承認など)があると、時効は完成していないことになります。債権者から時効障害事由の主張があった場合には、改めて対応を検討する必要があります」旨を説明しました。
しばらくして、債権者に時効障害事由の主張をする意向があるかを尋ねたところ、主張する意向はないとの回答を受けたため、支払義務のないことが確認できました。

【弁護士からのコメント】
理論上は、時効期間が経過していても、消滅時効を援用する旨の意思表示をするまでは、支払義務は存在していることになります。
そのため、債権者によっては、時効期間が経過していることを知りつつ、催告書を送付することがあります。
この場合に、もしも、電話等で支払義務があることを認めてしまったり、少額でも弁済をしてしまったりすると、債務を承認したものとなり、消滅時効を援用できなくなるおそれがあります。
ですから、古い債権について催告書などが届いた場合には、ご自身で債権者に連絡を取ろうとせず、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。
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