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ながの たつや
永野 達也弁護士
永野総合法律事務所
錦糸町駅
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル14階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • WEB面談可
注意補足

【初回の相談料について】より専門的なアドバイスをするために、相談料を頂戴しております。原則として、事前に概要をお伺いし、ご相談前に資料を送っていただき、こちらで調査してから、初回相談となります。受任に至った場合には、相談料はいただきません。

借金・債務整理の事例紹介 | 永野 達也弁護士 永野総合法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
【ギャンブル破産】【裁量免責】ギャンブルが原因で自己破産したところ、裁量免責を得ることができた事案

依頼者:30代 男性

【相談前】
依頼者は、仕事上のストレスからパチンコや競馬にのめりこみ、気づけば支払いきれないほどの負債を抱えてしまいました。
インターネットで「ギャンブルが原因だと破産(免責)ができない」という誤った情報を信じてしまった依頼者は、どうしたらよいものかと途方に暮れていました。

【相談後】
ギャンブルが原因で破産する場合、法律上は「免責不許可事由」というものに該当し、原則として、破産をしても免責(負債を免除されること)を得られません。
しかし、例外として「裁量免責」が認められることがあります。
ギャンブルの場合、使った金額がよほど多額であり、かつ、支払いきれないほどの負債を抱えた後もギャンブルを辞められないといった、重篤なケースに該当しない限り、裁量免責が認められることが多いです。
私は、依頼者に以上のことを説明し、ギャンブルを辞めてお金の使い道を改善すれば、裁量免責が認められる可能性が高いことを丁寧に説明しました。依頼者の安堵した表情は忘れることができません。
予想どおり、最終的に裁量免責を認められた依頼者は、感謝の言葉とともに、改めて「二度とギャンブルをしない」という決意を固めてくれました。

【弁護士からのコメント】
インターネットで様々な情報が飛び交う現在において、誤った情報に惑わされてしまう人も少なくありません。
「ギャンブルが原因だと破産(免責)ができない」というのも、そのような誤った情報のひとつです。
多額の負債で悩まれている方は、まずはプロフェッショナルである弁護士に相談し、正しい情報に触れていただきたいです。
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