北浜駅(大阪府)周辺で相続・遺言に強い弁護士が120名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に一道法律事務所の呉 明浩弁護士や小西法律事務所の川並 理恵弁護士、小西法律事務所の岡田 美彩弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談をみてるとご相談者は「養子」、「元妻」「養母」とあるので、ご相談者は結婚の際婿養子になったということですね。 そして「養父」は亡くなられているのですね? 養父については、自らご相談者の住所地を管轄する家庭裁判所に「死後離縁の許可申立」をして家裁の許可があれば、それを戸籍届出すれば離縁となります。 期間制限はありませんので、いつでも可能です。 養母については、協議離縁が難しいのであれば、「離縁調停」をすることになります。 痴呆がひどくて本人に判断能力がなければ、家裁に「特別代理人」の選任申立をするしかないかもしれません。 結婚を機に養子縁組をしたのであれば、普通は協議離縁できるとは思うので、費用と手間と時間のかかる離縁調停よりも、元妻に協力してもらって(養母が正常な状態にあるときに協議離縁書に署名してもらう等)協議離縁できないか検討した方が、早いだけでなくご相談者の負担もかなり少ないと思われます。
この質問の別回答も見る調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
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