きん けんりゅう
金 建龍弁護士
大阪刑事民事法律事務所
北浜駅
大阪府大阪市中央区平野町2-2-9 ビル皿井803
相続・遺言の事例紹介 | 金 建龍弁護士 大阪刑事民事法律事務所
取扱事例1
- 協議
配偶者と子6人の遺産分割協議手続きを1時間以内に完了
被相続人の相続人が、妻とその子どもが6人いました。
1人の子はニューヨーク在住のため、日本に滞在できる期間はわずかでした。
そのため事前に妻の遺産分割希望の準備、相続人に印鑑証明書の準備をしてもらい、ニューヨーク在住の方にはサイン証明書の準備をしてもらいました。
遺産分割協議の日に子ども全員が妻の希望どおりの遺産分割に合意したので、予め用意していた遺産分割協議書案を若干修正し、1時間以内に手続を終了させることができました。
1人の子はニューヨーク在住のため、日本に滞在できる期間はわずかでした。
そのため事前に妻の遺産分割希望の準備、相続人に印鑑証明書の準備をしてもらい、ニューヨーク在住の方にはサイン証明書の準備をしてもらいました。
遺産分割協議の日に子ども全員が妻の希望どおりの遺産分割に合意したので、予め用意していた遺産分割協議書案を若干修正し、1時間以内に手続を終了させることができました。
取扱事例2
- 調停
対立する相続人に金銭の借入れを要求し、遺産分割調停を解決
遺産分割を希望されている依頼者の弁護を担当しました。
唯一の相続財産が土地建物であり、2人の相続人(以下ABとする)がそこに住んでいました。
ABは依頼者に対する代償分割を拒否して土地建物に住み続け、相手の弁護士も「お金がない、解決まで10年かかる」と開き直りました。
依頼直後に調停を申立てると、調停の場でABは依頼者の被相続人に対する生前の不義理を強調しましたが、相続とは関係ないため話を戻し、相続分の主張をしました。
結果1年もかからず、ABに不動産を相続させ、そのうちAが同不動産を担保に金銭を借入れ、依頼者に相続分通りの代償するという解決に至りました。
唯一の相続財産が土地建物であり、2人の相続人(以下ABとする)がそこに住んでいました。
ABは依頼者に対する代償分割を拒否して土地建物に住み続け、相手の弁護士も「お金がない、解決まで10年かかる」と開き直りました。
依頼直後に調停を申立てると、調停の場でABは依頼者の被相続人に対する生前の不義理を強調しましたが、相続とは関係ないため話を戻し、相続分の主張をしました。
結果1年もかからず、ABに不動産を相続させ、そのうちAが同不動産を担保に金銭を借入れ、依頼者に相続分通りの代償するという解決に至りました。
取扱事例3
- 特別寄与料制度
寄与分を定める調停・審判で依頼者の希望通りの結論に
被相続人への寄与分を定める調停・審判を申し立てるため、弁護を依頼されました。
遺産分割調停では、母親が死亡し、相続人の1人から4分の1ずつの相続提案がなされました。
しかし、依頼者は母親の生前、仕送りをするなど相当な支援をしていたため、一定程度の寄与分が認められました。
遺産分割調停では、母親が死亡し、相続人の1人から4分の1ずつの相続提案がなされました。
しかし、依頼者は母親の生前、仕送りをするなど相当な支援をしていたため、一定程度の寄与分が認められました。
取扱事例4
- 相続や放棄の手続き
関係性がよくない息子との相続人廃除手続を解決
依頼者である熟年夫婦が成年の息子に家を占拠されました。
まず、息子を建物退去明渡訴訟で追い出し、次に、息子を熟年父の相続人から廃除する手続を行い、熟年夫婦と息子との関係を法的に絶ちました。
まず、息子を建物退去明渡訴訟で追い出し、次に、息子を熟年父の相続人から廃除する手続を行い、熟年夫婦と息子との関係を法的に絶ちました。
取扱事例5
- 相続人の調査・確定
特別縁故者申立てに対する意見書通りの判断に
特別縁故者申立事件に関して、相続財産管理人として裁判所に対して意見書を提出し、その意見書と同じ判断が裁判所においてなされました。
取扱事例6
- 相続放棄
相続限定承認で負債のリスクを回避
数年間交流のなかった弟の唯一の相続人となった依頼者が、弟のアパートの明渡等身辺整理をしなければなりませんでした。
しかし、弟は生前、個人で事業を営んでおり負債等が不明で、普通に弟の身辺整理をしてしまうと単純相続したことになり、後に負債が発覚したときにそれも全て相続することになります。
そこで、家庭裁判所にてプラスの相続財産の範囲で相続する限定承認の申立てをしました。
これにより、後に負債が発覚しても相続したプラスの金額を支払えば済むことになりました。
しかし、弟は生前、個人で事業を営んでおり負債等が不明で、普通に弟の身辺整理をしてしまうと単純相続したことになり、後に負債が発覚したときにそれも全て相続することになります。
そこで、家庭裁判所にてプラスの相続財産の範囲で相続する限定承認の申立てをしました。
これにより、後に負債が発覚しても相続したプラスの金額を支払えば済むことになりました。
取扱事例7
- 相続放棄
相続放棄ではなく相続限定承認を提案し、トラブルなく完了
知り合いの連帯保証人になった被相続人が死亡し、プラスの財産は数万円の現金だけで、相続人は妻と子のみ。
被相続人には3人の兄弟がいて、被相続人が亡くなる前に、被相続人の親と兄弟のうち1人は死亡しており、その兄弟には2人の子がいました。
この場合、妻と子が相続放棄をすれば被相続人の保証債務は誰も引き継がずに済みます。
しかし子が相続放棄すると、被相続人の兄弟も併せて相続放棄しなければならなくなり、新たな親族トラブルが生じてしまう懸念があるため妻と子の段階で解決したいというご希望でした。
そこで、子が相続の限定承認をすることをご提案しました。
相続を子で止め、被相続人が持っていた数万円を保証債務として支払えば、その他の相続人は無関係なまま解決できます。
このような形で滞りなく問題を解決することができました。
被相続人には3人の兄弟がいて、被相続人が亡くなる前に、被相続人の親と兄弟のうち1人は死亡しており、その兄弟には2人の子がいました。
この場合、妻と子が相続放棄をすれば被相続人の保証債務は誰も引き継がずに済みます。
しかし子が相続放棄すると、被相続人の兄弟も併せて相続放棄しなければならなくなり、新たな親族トラブルが生じてしまう懸念があるため妻と子の段階で解決したいというご希望でした。
そこで、子が相続の限定承認をすることをご提案しました。
相続を子で止め、被相続人が持っていた数万円を保証債務として支払えば、その他の相続人は無関係なまま解決できます。
このような形で滞りなく問題を解決することができました。