おかだ みさ
岡田 美彩弁護士
小西法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満3-13-18 島根ビルディング4階
相続・遺言の事例紹介 | 岡田 美彩弁護士 小西法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
【事務所の事例】疎遠であった父の遺産分割に関し、協議により300万円を取得した事例(遺産分割協議事件)
【事案の概要】
依頼者は、父Aが亡くなった後、母Yの代理人となった弁護士から、「亡父Aの遺産分割協議を行いたい。」との内容が記載された書面を受領しました。
もっとも、依頼者Xは、父Aや母Yとは長く疎遠であったため、亡父Aの遺産について一切把握しておられませんでした。特に、依頼者Xは、「亡父Aに借金のみが残されていた場合であっても、これを相続しなければならないのだろうか。」という点を不安に感じておられました。
また、依頼者Xは、突然、弁護士から文書が届いたことに大変驚かれ、今後、どのような対応をすべきか、当事務所に相談に来られました。
【手続の流れ】
依頼者Xから依頼を受けた後、まずは、母Yの代理人に、遺言の有無の確認、遺産にかかる資料の開示等を求めました。
その結果、父Aに遺言や借金はなく、遺産として、預金(100万円)やマンション(時価500万円相当)が存在することが判明しました。そのため、依頼者Xは、亡父Aの遺産を相続することを前提に、依頼者Xと母Yの間で亡父Aの遺産をどのように分割するか、協議を進めることになりました。
協議にあたって、依頼者Xは、亡父Aが死亡する直前に、母Yが亡父Aの預金口座から多額の引き出しを行っているのではないかと心配されていました。この点については、亡父Aの預金の残高証明書・取引履歴を取得した上で確認を行い、不審な入出金がないか確認を行いました。その結果、不審な入出金が存在しないことが分かり、依頼者Xは、安心して遺産分割協議を進めることができました。
また、依頼者Xは、遺産であるマンションが自宅から遠く離れているため、これを取得する希望はなく、金銭の形で遺産を受け取りたいという希望を有しておりました。
そこで、依頼者Xの希望を踏まえて、母Yの代理人弁護士に対して、遺産のマンションを母Yの単独所有とする代わりに、母Yが依頼者Xに対して代償金を支払うよう交渉を行いました。
このような形で遺産分割協議は進められ、最終的には、依頼者Xの希望どおり、①マンション(500万円)については母Yが取得した上で、母Yが依頼者Xに対して代償金200万円を支払う、①預金(100万円)については依頼者Xが取得する、との内容で協議が調いました。
【担当弁護士のコメント】
相続に伴う遺産分割協議では、まずは、遺産の具体的内容を把握することが重要です。この事例においても、遺産の開示を求めた結果、思いもよらなかった預金やマンションが遺産として存在することが判明しました。
また、弁護士にご相談いただくことにより、依頼者の方のご希望に応じた柔軟な分割方法のご提案や、相手方の遺産隠しに対応することも可能です。
なお、この事例では問題となりませんでしたが、相続放棄の手続は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、原則3か月以内に行うことが必要です。
もっとも、この3か月という期間は、家庭裁判所への申立てによって伸長することも可能です。遺産の内容が複雑であり、3か月以内の判断が困難な場合には、あらかじめ弁護士にご相談いただき、伸長の申立てをされることをお勧めいたします。
依頼者は、父Aが亡くなった後、母Yの代理人となった弁護士から、「亡父Aの遺産分割協議を行いたい。」との内容が記載された書面を受領しました。
もっとも、依頼者Xは、父Aや母Yとは長く疎遠であったため、亡父Aの遺産について一切把握しておられませんでした。特に、依頼者Xは、「亡父Aに借金のみが残されていた場合であっても、これを相続しなければならないのだろうか。」という点を不安に感じておられました。
また、依頼者Xは、突然、弁護士から文書が届いたことに大変驚かれ、今後、どのような対応をすべきか、当事務所に相談に来られました。
【手続の流れ】
依頼者Xから依頼を受けた後、まずは、母Yの代理人に、遺言の有無の確認、遺産にかかる資料の開示等を求めました。
その結果、父Aに遺言や借金はなく、遺産として、預金(100万円)やマンション(時価500万円相当)が存在することが判明しました。そのため、依頼者Xは、亡父Aの遺産を相続することを前提に、依頼者Xと母Yの間で亡父Aの遺産をどのように分割するか、協議を進めることになりました。
協議にあたって、依頼者Xは、亡父Aが死亡する直前に、母Yが亡父Aの預金口座から多額の引き出しを行っているのではないかと心配されていました。この点については、亡父Aの預金の残高証明書・取引履歴を取得した上で確認を行い、不審な入出金がないか確認を行いました。その結果、不審な入出金が存在しないことが分かり、依頼者Xは、安心して遺産分割協議を進めることができました。
また、依頼者Xは、遺産であるマンションが自宅から遠く離れているため、これを取得する希望はなく、金銭の形で遺産を受け取りたいという希望を有しておりました。
そこで、依頼者Xの希望を踏まえて、母Yの代理人弁護士に対して、遺産のマンションを母Yの単独所有とする代わりに、母Yが依頼者Xに対して代償金を支払うよう交渉を行いました。
このような形で遺産分割協議は進められ、最終的には、依頼者Xの希望どおり、①マンション(500万円)については母Yが取得した上で、母Yが依頼者Xに対して代償金200万円を支払う、①預金(100万円)については依頼者Xが取得する、との内容で協議が調いました。
【担当弁護士のコメント】
相続に伴う遺産分割協議では、まずは、遺産の具体的内容を把握することが重要です。この事例においても、遺産の開示を求めた結果、思いもよらなかった預金やマンションが遺産として存在することが判明しました。
また、弁護士にご相談いただくことにより、依頼者の方のご希望に応じた柔軟な分割方法のご提案や、相手方の遺産隠しに対応することも可能です。
なお、この事例では問題となりませんでしたが、相続放棄の手続は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から、原則3か月以内に行うことが必要です。
もっとも、この3か月という期間は、家庭裁判所への申立てによって伸長することも可能です。遺産の内容が複雑であり、3か月以内の判断が困難な場合には、あらかじめ弁護士にご相談いただき、伸長の申立てをされることをお勧めいたします。