大阪天満宮駅(大阪府)周辺の相続・遺言に強い弁護士

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相続・遺言に関する事例紹介

大阪天満宮駅(大阪府)周辺の表示中の弁護士が回答した相続・遺言に関する法律Q&A

  • 養子縁組解消の為の手続き等
    • #相続放棄
    役にたった 2
    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    ご相談をみてるとご相談者は「養子」、「元妻」「養母」とあるので、ご相談者は結婚の際婿養子になったということですね。 そして「養父」は亡くなられているのですね? 養父については、自らご相談者の住所地を管轄する家庭裁判所に「死後離縁の許可申立」をして家裁の許可があれば、それを戸籍届出すれば離縁となります。 期間制限はありませんので、いつでも可能です。 養母については、協議離縁が難しいのであれば、「離縁調停」をすることになります。 痴呆がひどくて本人に判断能力がなければ、家裁に「特別代理人」の選任申立をするしかないかもしれません。 結婚を機に養子縁組をしたのであれば、普通は協議離縁できるとは思うので、費用と手間と時間のかかる離縁調停よりも、元妻に協力してもらって(養母が正常な状態にあるときに協議離縁書に署名してもらう等)協議離縁できないか検討した方が、早いだけでなくご相談者の負担もかなり少ないと思われます。

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  • 相続放棄後、親族への通知義務と影響について教えてください
    • #家族間の相続トラブル
    • #相続放棄
    役にたった 1
    鈴木 悠太
    鈴木 悠太 弁護士

    次順位の相続人に対して、相続放棄したことを通知すべき法的な義務はありませんし、通知していないことをもって相続放棄の効力が覆ることはありません。 ただし、親族間での余計なトラブル発生を回避するという観点では、相続放棄したことを通知しておくのがよいでしょう(例えば遺産の中に負債がある場合には、次順位者がその負債を背負いかねない立場に置かれます)。

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