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ご相談者が相続放棄を検討されるくらいお母さんには借金があっても資産がなかったと推察しますところ、施設に残るお母さんの私物(衣類や物品)は、量も少なく価値がつくものは全くないと想像されます。 つまり、それらにはそもそも価値はなく、(仮に価値が認められたとしても)形見分けとして処分しても相続放棄ができなくなるほどの価値ではないと推察しますところ、ご相談者のいうとおり、ご相談者が購入して、お母さんに無償レンタルしていたということでも問題はないかと思います。
この質問の別回答も見る次順位の相続人に対して、相続放棄したことを通知すべき法的な義務はありませんし、通知していないことをもって相続放棄の効力が覆ることはありません。 ただし、親族間での余計なトラブル発生を回避するという観点では、相続放棄したことを通知しておくのがよいでしょう(例えば遺産の中に負債がある場合には、次順位者がその負債を背負いかねない立場に置かれます)。
この質問の別回答も見る遺留分侵害額請求の調停が不成立になった場合,訴訟提起されることが通常です。 そのため,今後,申立人がご相談者様に対し,地方裁判所で,遺留分侵害額請求訴訟を提起することが考えられます。
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