かまだ よしたか
釜田 佳孝弁護士
大和法律事務所
南森町駅
大阪府大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル5階511
相続・遺言の事例紹介 | 釜田 佳孝弁護士 大和法律事務所
取扱事例1
- 相続財産調査・鑑定
相続人による生前の被相続人資産の取り込み
依頼者:70代 男性
【相談前】
依頼者の亡母が死亡したが、預金については生前に有していた多額の預金がわずかしか残っていなかった。
【相談後】
さまざまな方法を駆使して、被相続人の生前の資産とその移動先を調査した結果、一部の相続人が被相続人の生前に多額の預金を無断で引き出して、取り込んでいたことが判明したため、訴訟においてその返還を求め、多額の返還を実現することができた。
【先生のコメント】
近時、被相続人と近しい一部の相続人がその生前に資産を取り込んでいるケースが見られます。相続時に残っていた遺産だけで遺産分割協議をせずに、生前の資産の取り込みがないかを調査して、遺産分割をすることが必要です。
依頼者の亡母が死亡したが、預金については生前に有していた多額の預金がわずかしか残っていなかった。
【相談後】
さまざまな方法を駆使して、被相続人の生前の資産とその移動先を調査した結果、一部の相続人が被相続人の生前に多額の預金を無断で引き出して、取り込んでいたことが判明したため、訴訟においてその返還を求め、多額の返還を実現することができた。
【先生のコメント】
近時、被相続人と近しい一部の相続人がその生前に資産を取り込んでいるケースが見られます。相続時に残っていた遺産だけで遺産分割協議をせずに、生前の資産の取り込みがないかを調査して、遺産分割をすることが必要です。
取扱事例2
- 遺言
遺言書の効力をくつがえす⑴
依頼者:50代 男性
【相談前】
依頼者(弟)の亡母(被相続人)が死亡し、不動産を含む多額の遺産の大多数を長男に相続させる旨の公正証書遺言があり、それによると依頼者はわずかの遺産しか相続できないことになっていた。
【相談後】
医療記録や医学鑑定などさまざまな方法を駆使して、公正証書遺言の効力を否定する判決を得ることで、依頼者が相続する遺産を増加させることができた。
【先生のコメント】
公正証書遺言は私文書の遺言(自筆証書遺言)と異なり、その効力を否定することが困難ですが、場合によっては本件のように否定することができます。公正証書遺言の内容がおかしいと思う場合は、相談をしてみることも考えるべきです。
依頼者(弟)の亡母(被相続人)が死亡し、不動産を含む多額の遺産の大多数を長男に相続させる旨の公正証書遺言があり、それによると依頼者はわずかの遺産しか相続できないことになっていた。
【相談後】
医療記録や医学鑑定などさまざまな方法を駆使して、公正証書遺言の効力を否定する判決を得ることで、依頼者が相続する遺産を増加させることができた。
【先生のコメント】
公正証書遺言は私文書の遺言(自筆証書遺言)と異なり、その効力を否定することが困難ですが、場合によっては本件のように否定することができます。公正証書遺言の内容がおかしいと思う場合は、相談をしてみることも考えるべきです。
取扱事例3
- 遺産分割
3人姉妹のうちの1人が、親の名義の実家で居住していた場合の遺産分割協議
依頼者:40代 女性
【相談前】
親が亡くなり、遺産は親名義の不動産(実家)のみであった。
相続人は3人の姉妹で、うち1人が親と同居し亡くなるまで長らく親の面倒を見ながら生活を共にし、親が死亡後もこの不動産で暮らしていた。この相続人は寄与分の主張により、このまま実家の不動産を一人で相続し、引続き居住していきたい意向であった。他の1人から賛同を得たものの、残る1人の相続人がこれに反対したため遺産分割協議をどのように進めていけばよいか困っていた。
【相談後】
家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い、調停の場で話し合ったが、寄与分に対する歩み寄りがわずかな金額であったため、不動産を維持した形での解決は困難となり、不動産を売却したうえで、依頼者が寄与分相当額を多めに売買代金から受領することで解決した。
【先生のコメント】
遺産が不動産しかないというケースは多いです。
そして、相続人のうちの誰か1人がその不動産に居住したいという場合は、その他の相続人に対して代償金を支払うことが必要となることがほとんどかと思われます。
当事者間での協議が整わないことも多いので、まずはご相談ください。
親が亡くなり、遺産は親名義の不動産(実家)のみであった。
相続人は3人の姉妹で、うち1人が親と同居し亡くなるまで長らく親の面倒を見ながら生活を共にし、親が死亡後もこの不動産で暮らしていた。この相続人は寄与分の主張により、このまま実家の不動産を一人で相続し、引続き居住していきたい意向であった。他の1人から賛同を得たものの、残る1人の相続人がこれに反対したため遺産分割協議をどのように進めていけばよいか困っていた。
【相談後】
家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行い、調停の場で話し合ったが、寄与分に対する歩み寄りがわずかな金額であったため、不動産を維持した形での解決は困難となり、不動産を売却したうえで、依頼者が寄与分相当額を多めに売買代金から受領することで解決した。
【先生のコメント】
遺産が不動産しかないというケースは多いです。
そして、相続人のうちの誰か1人がその不動産に居住したいという場合は、その他の相続人に対して代償金を支払うことが必要となることがほとんどかと思われます。
当事者間での協議が整わないことも多いので、まずはご相談ください。
取扱事例4
- 調停
配偶者の親の名義のままの不動産を自宅として居住しており、配偶者が死亡したケース
依頼者:80代 女性
【相談前】
結婚当初より、配偶者の親の名義の不動産を自宅として長年生活を送ってきた。
配偶者の親は既に死亡し、配偶者も亡くなってしまった。
配偶者の親が死亡した際に、配偶者を含めた相続人間で遺産分割協議を行い、当該不動産は配偶者が相続するということで決まっていたが、名義変更もしないままで今日まできており、配偶者が死亡したため、自分の名義に変更しようとしたところ、配偶者の兄弟姉妹の一部からそもそもの親の遺産分割協議について反対する意見が出ており困っている。
【相談後】
親の死亡から相当期間が経過していることから相続人が多数存在していたため、あらためて弁護士から全相続人に対して遺産分割に対する意思確認を行ったが話し合いでの解決は困難であると判断し、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てを行った。
調停を申し立てたことで、反対の意思表示を示していた相続人からの同意を得ることができ、早期に調停成立のうえ、無事、依頼者を所有者とする名義変更を行うことができた。
【先生のコメント】
被相続人の死亡後、遺産分割協議が遅くなればなるほど相続人が増える恐れがあり、また、関係性も薄くなってしまうため、交渉も困難となってしまう可能性があります。
当事者間での話し合いでは解決が困難な場合は、そのまま放置するのではなく、まずはご相談ください。
結婚当初より、配偶者の親の名義の不動産を自宅として長年生活を送ってきた。
配偶者の親は既に死亡し、配偶者も亡くなってしまった。
配偶者の親が死亡した際に、配偶者を含めた相続人間で遺産分割協議を行い、当該不動産は配偶者が相続するということで決まっていたが、名義変更もしないままで今日まできており、配偶者が死亡したため、自分の名義に変更しようとしたところ、配偶者の兄弟姉妹の一部からそもそもの親の遺産分割協議について反対する意見が出ており困っている。
【相談後】
親の死亡から相当期間が経過していることから相続人が多数存在していたため、あらためて弁護士から全相続人に対して遺産分割に対する意思確認を行ったが話し合いでの解決は困難であると判断し、家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てを行った。
調停を申し立てたことで、反対の意思表示を示していた相続人からの同意を得ることができ、早期に調停成立のうえ、無事、依頼者を所有者とする名義変更を行うことができた。
【先生のコメント】
被相続人の死亡後、遺産分割協議が遅くなればなるほど相続人が増える恐れがあり、また、関係性も薄くなってしまうため、交渉も困難となってしまう可能性があります。
当事者間での話し合いでは解決が困難な場合は、そのまま放置するのではなく、まずはご相談ください。
取扱事例5
- 相続放棄
相続放棄の手続き
依頼者:40代 女性
【相談前】
依頼者が子供の頃に母が再婚し、再婚相手と養子縁組も行った。
再婚相手(養父)より度重なるDVを受けていたため、自身の結婚を機に養父とは絶縁状態となった。
突然、役所より養父の税金未納の関係で通知があり、死亡していたことが判明した。
養父が亡くなってから3ヶ月以上が経過してしまっているが、相続放棄できるか困っていた。
【相談後】
養父とは絶縁状態であったため死亡した事実も知らず、死亡を知ってからは3ヶ月以内であったため、相続放棄は可能であるとして、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行った。
【先生のコメント】
父と母が離婚し、どちらか一方との連絡をまったく取っていないというケースもあるかと思います。
突然、警察や役所などから死亡したことを知らされ、相続したほうが良いのか相続放棄したほうが良いのか悩まれることもあるかと思います。相続放棄の期間を伸長する手続きもありますので、まずはご相談頂ければと思います。
依頼者が子供の頃に母が再婚し、再婚相手と養子縁組も行った。
再婚相手(養父)より度重なるDVを受けていたため、自身の結婚を機に養父とは絶縁状態となった。
突然、役所より養父の税金未納の関係で通知があり、死亡していたことが判明した。
養父が亡くなってから3ヶ月以上が経過してしまっているが、相続放棄できるか困っていた。
【相談後】
養父とは絶縁状態であったため死亡した事実も知らず、死亡を知ってからは3ヶ月以内であったため、相続放棄は可能であるとして、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを行った。
【先生のコメント】
父と母が離婚し、どちらか一方との連絡をまったく取っていないというケースもあるかと思います。
突然、警察や役所などから死亡したことを知らされ、相続したほうが良いのか相続放棄したほうが良いのか悩まれることもあるかと思います。相続放棄の期間を伸長する手続きもありますので、まずはご相談頂ければと思います。
取扱事例6
- 遺産分割
処分困難遺産の処分⑴
依頼者:60代 男性
【相談前】
依頼者の亡父の遺産分割を行うに当たり処分困難な不動産(実家建物、農地)が田舎にあり、相続人間でその処理に困っていた。
【相談後】
遺産分割全般について受任し、換価容易な遺産は換価した。処分困難不動産については、さまざまのルートを使って売却を試み、最終的に農地の一部は原野として公共団体に有償で買収してもらい、農地は近郊農家に譲渡することで全遺産を換価し、遺産分割を実現することができた。
【先生のコメント】
換価困難な遺産があると、長年に渡って遺産分割が完了せず、殊に不動産の場合には固定資産税等の管理費用が相続人の負担となります。弁護士はさまざまな相続財産の換価ノウハウを知っているので、まずはご相談頂ければと思います。
依頼者の亡父の遺産分割を行うに当たり処分困難な不動産(実家建物、農地)が田舎にあり、相続人間でその処理に困っていた。
【相談後】
遺産分割全般について受任し、換価容易な遺産は換価した。処分困難不動産については、さまざまのルートを使って売却を試み、最終的に農地の一部は原野として公共団体に有償で買収してもらい、農地は近郊農家に譲渡することで全遺産を換価し、遺産分割を実現することができた。
【先生のコメント】
換価困難な遺産があると、長年に渡って遺産分割が完了せず、殊に不動産の場合には固定資産税等の管理費用が相続人の負担となります。弁護士はさまざまな相続財産の換価ノウハウを知っているので、まずはご相談頂ければと思います。
取扱事例7
- 相続放棄
処分困難遺産の処分⑵
依頼者:70代 男性
【相談前】
被相続人の会社の温泉旅館が不振により廃業となったが、その撤去費用等が多額であるため買い手がつかないまま放置され、相続人において管理費用が嵩み負の遺産となりその処理に困っていた。
【相談後】
処分困難遺産の処理については長年に渡る経験と人脈を駆使して、最終的に廉価であるがプラス処分を行った。
【先生のコメント】
換価困難な遺産があると、長年に渡って遺産分割が完了せず、殊に不動産の場合には固定資産税等の管理費用が相続人の負担となります。弁護士はさまざまな相続財産の換価ノウハウを知っているので、まずはご相談頂ければと思います。
被相続人の会社の温泉旅館が不振により廃業となったが、その撤去費用等が多額であるため買い手がつかないまま放置され、相続人において管理費用が嵩み負の遺産となりその処理に困っていた。
【相談後】
処分困難遺産の処理については長年に渡る経験と人脈を駆使して、最終的に廉価であるがプラス処分を行った。
【先生のコメント】
換価困難な遺産があると、長年に渡って遺産分割が完了せず、殊に不動産の場合には固定資産税等の管理費用が相続人の負担となります。弁護士はさまざまな相続財産の換価ノウハウを知っているので、まずはご相談頂ければと思います。
取扱事例8
- 遺言
遺言書の効力をくつがえす⑵
依頼者:40代 男性
【相談前】
依頼者(弟)の亡父(被相続人)が死亡し、自宅不動産を含む遺産はすべて長男が相続する旨の自筆証書遺言がでてきたが、それによると依頼者は全く相続できないことになっていた。
【相談後】
自筆証書遺言の筆跡を争い(偽造)、また法定の様式を備えていないことを指摘し、依頼者に有利な遺産分割を実現することができた。
【先生のコメント】
自筆証書遺言の場合、被相続人ではない者が遺言書を偽造する可能性があること、被相続人が書いたとしても法定の様式を満たしていないために無効となる可能性があること、また遺言書が有効としても遺留分は取り返せます。あきらめないで、まず相談をしてください。
依頼者(弟)の亡父(被相続人)が死亡し、自宅不動産を含む遺産はすべて長男が相続する旨の自筆証書遺言がでてきたが、それによると依頼者は全く相続できないことになっていた。
【相談後】
自筆証書遺言の筆跡を争い(偽造)、また法定の様式を備えていないことを指摘し、依頼者に有利な遺産分割を実現することができた。
【先生のコメント】
自筆証書遺言の場合、被相続人ではない者が遺言書を偽造する可能性があること、被相続人が書いたとしても法定の様式を満たしていないために無効となる可能性があること、また遺言書が有効としても遺留分は取り返せます。あきらめないで、まず相談をしてください。