相続放棄後、親族への通知義務と影響について教えてください
私は 母の財産を兄弟2人共相続放棄をします。
母には姉がい1人います。
その姉の子供(いとこ)が3人いるのですが
私達兄弟が相続放棄すれば母の姉→姉の子供(いとこ)へと相続権が移るであろうことは理解しています。
母の姉とその姉の子供(いとこ)に私達兄弟か
相続放棄をしたことを伝えるべきでしょうか?
裁判所で相続放棄を受理されても伝えてないことで却下もあるのですか?
次順位の相続人に対して、相続放棄したことを通知すべき法的な義務はありませんし、通知していないことをもって相続放棄の効力が覆ることはありません。
ただし、親族間での余計なトラブル発生を回避するという観点では、相続放棄したことを通知しておくのがよいでしょう(例えば遺産の中に負債がある場合には、次順位者がその負債を背負いかねない立場に置かれます)。
相続放棄の申述がなされた時に、裁判所が次順位の相続人を確認するとか、知らせるなどの行為を行うことはしません。
法律上、相談者さんが次順位の相続人に相続放棄をしたことを伝える義務はありませんので、それをしなかったからといって、相続放棄の受理申立が却下されることはありません。
また、いとこさんも、自分に相続権が移転したことを「知った」日から相続放棄の熟慮期間が始まりますので、相談者さんが教えなくても、他の方面(債権者など)から知った時から3か月が相続放棄の期限となり、不都合はありません。
もちろん、相続放棄をお知らせすること自体についても問題ありません。
以上、ご参考まで。
余計なトラブルを回避するという観点からは、適切なタイミングで伝えるのが良いでしょう。ただし、相続放棄をした後に伝えると、その時点から3か月の熟慮期間が開始してしまうおそれがありますので、相続放棄前に伝えておいた方が喜ばれるかもしれません。
また、母の姉が存命であれば、母の姉が相続を承認するか放棄するか選択するのみで、放棄を選んでも母の姉の子供(いとこ)に相続権が移ることはありません。したがって母の姉に伝えれば足ります。
なお、相続放棄の事実を次順位相続人に伝えないことにより相続放棄が却下される、ということはありませんのでご安心ください。
詳しく教えてください。
『母の姉が存命であれば、母の姉が相続を承認するか放棄するか選択するのみで、放棄を選んでも母の姉の子供(いとこ)に相続権が移ることはありません。』
と記載がありますが母の姉が放棄を選んだ場合
母の姉の子供(いとこ)に相続権が移ることはないのですか?
母の姉が放棄を選んだ場合、母の姉は初めから相続権はなかったものと扱われます。その結果、母の姉の子に相続権が移ることもなくなります。
子が相続放棄を選んだ場合に、孫に相続権が移らないのと同じ考え方です。