みつや しゅうへい
三津谷 周平弁護士
ミカタ弁護士法人 大阪事務所
梅田駅
大阪府大阪市北区太融寺町3番24号 日本生命梅田第二ビル2階
相続・遺言の事例紹介 | 三津谷 周平弁護士 ミカタ弁護士法人 大阪事務所
取扱事例1
- 遺産分割
疎遠な相続人と遺産分割の話がまとまらない
依頼者:60代女性
【経緯】
弟さんが亡くなられた女性からのご相談でした。
弟さんは未婚でお子さんもおられず、ご両親も亡くなられていたため、ご兄弟がご相続人になられました。
ただ、ご兄弟は数が多く、既に亡くなられている方もおり、甥姪の代に相続権が移っている方もおられました。
私はご依頼を受け、各相続人さんに書面で連絡をしました。
幸いなことに、多くの方がご協力をしてくださるという旨の返事をいただきました。
ですが、2名だけは音信不通で何度連絡を試みても応答がありませんでした。
そのため、やむを得ず遺産分割調停を申し立てました。
【解決方法】
遺産分割調停を申し立てた後も、その2名からは連絡がありませんでした。
そのため、この2名について連絡が取れないという前提での解決をするために、調停での手続きを進めました。
最終的に、解決の案をまとめ、裁判所から書面で郵送をしてもらいました。
その2名についても、書面はお受け取りになられており、特段何も連絡がなかったため、合意をしたということで手続きを進めました。
最終的には、相続人が法定相続分に基づいて遺産を受け取るという解決を、裁判所の手続を通じて行うことができました。
なお、音信不通だった方1名については、裁判所から解決の案を受領した後に裁判所に電話があったそうです。
長年疎遠で、話し合いができない相続人がいる事案でしたが、最終的に遺産を分割することができました。
弟さんが亡くなられた女性からのご相談でした。
弟さんは未婚でお子さんもおられず、ご両親も亡くなられていたため、ご兄弟がご相続人になられました。
ただ、ご兄弟は数が多く、既に亡くなられている方もおり、甥姪の代に相続権が移っている方もおられました。
私はご依頼を受け、各相続人さんに書面で連絡をしました。
幸いなことに、多くの方がご協力をしてくださるという旨の返事をいただきました。
ですが、2名だけは音信不通で何度連絡を試みても応答がありませんでした。
そのため、やむを得ず遺産分割調停を申し立てました。
【解決方法】
遺産分割調停を申し立てた後も、その2名からは連絡がありませんでした。
そのため、この2名について連絡が取れないという前提での解決をするために、調停での手続きを進めました。
最終的に、解決の案をまとめ、裁判所から書面で郵送をしてもらいました。
その2名についても、書面はお受け取りになられており、特段何も連絡がなかったため、合意をしたということで手続きを進めました。
最終的には、相続人が法定相続分に基づいて遺産を受け取るという解決を、裁判所の手続を通じて行うことができました。
なお、音信不通だった方1名については、裁判所から解決の案を受領した後に裁判所に電話があったそうです。
長年疎遠で、話し合いができない相続人がいる事案でしたが、最終的に遺産を分割することができました。
取扱事例2
- 生前贈与
生前に他の相続人が多額の贈与を受け取けていた可能性があった事案
依頼者:50代男性
【経緯】
母親の相続が発生し、相続人は弟と姉の二人でした。
姉は母親の近くに住んでおり、母親の面倒を見ていました。
母親が亡くなった後に母親の通帳を確認すると、定期的にまとまったお金が引かれていました。
弟が姉に確認をすると、姉は、母親の面倒を見るために、姉の方でお金を管理しており、母親の生活費として使ったという主張をしていました。
生活費にしては明らかに額が大きく、一部を姉が使っていたと考えざるを得ませんでした。
そのため、依頼者の相談を受け、姉と交渉をしました。
少なくとも引き出されたお金の一部は、姉が母親からもらったものであり、「特別受益」に該当するため、
それを考慮した遺産分割をしたい旨の話をしました。
そうしたところ、姉も弁護士をつけてきて話がまとまらなかったため、遺産分割の調停を申立てました。
【解決方法】
遺産分割の調停では、早い段階で裁判官が遺産分割に関する方向性を示してくれました。
というのも、裁判官の目からみても、引き出されたお金は、全てを母親の生活費としてみるには大きすぎるとの判断で、
一部は姉が生前贈与を受けたものとして処理するのが適切であるとのことでした。
そのため、生前に引き出されていた金員のうち、一部は姉が生前贈与を受けたものとして取り扱った上で、
遺産分割協議をまとめることができました。
母親の相続が発生し、相続人は弟と姉の二人でした。
姉は母親の近くに住んでおり、母親の面倒を見ていました。
母親が亡くなった後に母親の通帳を確認すると、定期的にまとまったお金が引かれていました。
弟が姉に確認をすると、姉は、母親の面倒を見るために、姉の方でお金を管理しており、母親の生活費として使ったという主張をしていました。
生活費にしては明らかに額が大きく、一部を姉が使っていたと考えざるを得ませんでした。
そのため、依頼者の相談を受け、姉と交渉をしました。
少なくとも引き出されたお金の一部は、姉が母親からもらったものであり、「特別受益」に該当するため、
それを考慮した遺産分割をしたい旨の話をしました。
そうしたところ、姉も弁護士をつけてきて話がまとまらなかったため、遺産分割の調停を申立てました。
【解決方法】
遺産分割の調停では、早い段階で裁判官が遺産分割に関する方向性を示してくれました。
というのも、裁判官の目からみても、引き出されたお金は、全てを母親の生活費としてみるには大きすぎるとの判断で、
一部は姉が生前贈与を受けたものとして処理するのが適切であるとのことでした。
そのため、生前に引き出されていた金員のうち、一部は姉が生前贈与を受けたものとして取り扱った上で、
遺産分割協議をまとめることができました。
取扱事例3
- 相続放棄
親族が相続放棄をしたんだけど・・
依頼者:50代女性
【経緯】
兄弟が亡くなったという女性からのご相談。
そのご兄弟には、お子さんがいましたが、そのお子さんは相続放棄をしたそうです。
また、兄弟のご両親は既に亡くなっていたため、相続権が自分たちに回ってくるのではないかと心配されてご相談に来られました。
【解決方法】
相続権には順位があります。
先の順位の方が相続放棄をしていくと、後の順位の方が相続人となります。
今回のケースですと、お子さんが第1順位の相続人でしたが、相続放棄をされました。
もし、ご兄弟のご両親がご存命であれば、第2順位のご両親が相続人となりますが、既にお亡くなりになっているため、
第3順位のご兄弟が相続人となります。
そのため、第3順位のご兄弟の方が相続をしたくない場合には、相続放棄をとらなければならないことをご説明しました。
亡くなったご兄弟は生前に借金をしていたと聞いていたため、相続放棄を選択。
相続放棄のお手伝いをさせていただき、無事相続放棄をすることができました。
兄弟が亡くなったという女性からのご相談。
そのご兄弟には、お子さんがいましたが、そのお子さんは相続放棄をしたそうです。
また、兄弟のご両親は既に亡くなっていたため、相続権が自分たちに回ってくるのではないかと心配されてご相談に来られました。
【解決方法】
相続権には順位があります。
先の順位の方が相続放棄をしていくと、後の順位の方が相続人となります。
今回のケースですと、お子さんが第1順位の相続人でしたが、相続放棄をされました。
もし、ご兄弟のご両親がご存命であれば、第2順位のご両親が相続人となりますが、既にお亡くなりになっているため、
第3順位のご兄弟が相続人となります。
そのため、第3順位のご兄弟の方が相続をしたくない場合には、相続放棄をとらなければならないことをご説明しました。
亡くなったご兄弟は生前に借金をしていたと聞いていたため、相続放棄を選択。
相続放棄のお手伝いをさせていただき、無事相続放棄をすることができました。
取扱事例4
- 遺留分侵害額請求・放棄
兄弟から遺留分の請求を受けている
依頼者:30代男性
【経緯】
お父様がお亡くなりになり、その次男さんからの相談でした。
お父様は生前に遺言書を作成されており、全財産を、よく面倒を見てくれた次男さんに相続させるという遺言を遺されていました。
これを見た長男さんが、次男さんに対して遺留分の請求をしてきたとのことで、ご相談を受けました。
【解決方法】
遺留分侵害額請求を受けた場合、侵害されている遺留分相当額の金銭を支払う必要があります。
お金を払わないということはできません。
そのため、今回は次男さんの代理として長男さんと交渉をしました。
お金を支払う前提で、いくら支払うのかということについて話し合いを進め、お互いが納得のできる金額で合意をすることができました。
もともと兄弟間であまり仲が良くなかったそうで、直接お話しするのが難しかったため、非常に助かったとのことでした。
お父様がお亡くなりになり、その次男さんからの相談でした。
お父様は生前に遺言書を作成されており、全財産を、よく面倒を見てくれた次男さんに相続させるという遺言を遺されていました。
これを見た長男さんが、次男さんに対して遺留分の請求をしてきたとのことで、ご相談を受けました。
【解決方法】
遺留分侵害額請求を受けた場合、侵害されている遺留分相当額の金銭を支払う必要があります。
お金を払わないということはできません。
そのため、今回は次男さんの代理として長男さんと交渉をしました。
お金を支払う前提で、いくら支払うのかということについて話し合いを進め、お互いが納得のできる金額で合意をすることができました。
もともと兄弟間であまり仲が良くなかったそうで、直接お話しするのが難しかったため、非常に助かったとのことでした。