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ちょっと質問の意図がよくわかりませんが、争いになれば特別受益だということを証明しなければいけませんので、証明できない場合は特別受益には当たらないでしょうね。 でも証明できなければその事実は認定できないのは当然なので、聞きたいことは違うことのような気がしますが、とりあえず答えておきます。
この質問の別回答も見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
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