福岡県の福岡市中央区で相続・遺言に強い弁護士が87名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士や井口法律事務所の井口 夏貴弁護士、弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 福岡オフィスの牟田 功一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市中央区で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる福岡市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
息子さんの助力なしで生活できる状況とお聞きします。 そうであれば、現在行われている財産の事実上の管理を中止させて、ご自身で管理をして(預金通帳、カード等を全部ご自身で持つ)息子さんが手が出せないようにするべきと思います。 これは、息子さんが通帳等を返還しないのであればご自身で銀行に行って手続きをすれば済む話です。 これまで使った分の返還請求もありえます。 息子さんとの交渉や銀行手続等で不安があれば費用はかかりますが弁護士に依頼をするというのがよいと思われます。
この質問の詳細を見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見る特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 一度相続財産がどうなっているのかを確認し、弁護士に相談をされるのがいいのではと思います。
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