特別受益だと証明できなければ,どうなる?

特別受益について
母(父死亡)と子A,B,Cがいます。母は子Aと同居中です。遺言公正証書に子A,Bに1/2づつ相続させ子Cは無し(ゼロ)となっています。母の死後,子Cは遺留分請求を行い生活費を特別受益だと言ってくると思います。

質問*母の口座から母自身が現金を引き出し,現金を子Aに直接渡していた場合,特別受益であると子Cが証明できない場合は,特別受益に当たらないのでしょうか?

ちょっと質問の意図がよくわかりませんが、争いになれば特別受益だということを証明しなければいけませんので、証明できない場合は特別受益には当たらないでしょうね。

でも証明できなければその事実は認定できないのは当然なので、聞きたいことは違うことのような気がしますが、とりあえず答えておきます。

上手く書けなくてすみません。つまり特別受益だと主張したい場合は,証明しなければならないということですか?
例えば,母の通帳から子Aや子Bの通帳へ振り込んだ場合だと記録が残るので,特別受益ではないか?と子Cが考えるかもしれませんが,母が現金を引き出した後のお金の動きが分からない場合,子Cは特別受益だと主張できないと考えればよいのでしょうか?

これも答えになっているかどうかわかりませんが、主張自体は誰でもできると思いますが、もちろん言うだけではだめでそれが特別受益だったという証明は必要だということです。
ただ裁判ではこちらが特別受益だと疑われる証拠をある程度出せば、裁判官は相手方に特別受益ではないという反論や証拠出すように多分言ってくれると思います。裁判官は最終的に両者の主張や証拠を見て特別受益かどうか判断すると思います。

理解できました。ありがとうございます。