もり かずや
盛 一也弁護士
法律事務所盛一
西新駅
福岡県福岡市早良区城西1-8-17-901
費用(相続・遺言) | 盛 一也弁護士 法律事務所盛一
料金表
相談料
初回無料
報酬基準
遺言書作成(遺言書保管料を含む。):8万8,000円〜
家族信託作成:16万5,000円~
相続人調査:5万5,000円〜
相続財産調査:3万3,000円~
相続関係説明図作成:1万1,000円
家族信託作成:16万5,000円~
相続人調査:5万5,000円〜
相続財産調査:3万3,000円~
相続関係説明図作成:1万1,000円
相続放棄の申述①
【被相続人が亡くなってから3か月経過前】
2万2,000円~
【被相続人が亡くなってから3か月経過後】 6万6,000円~
※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途弁護士報酬をいただきます。
【被相続人が亡くなってから3か月経過後】 6万6,000円~
※ただし、放棄の有効性を争われた場合は、その他の金銭請求事件等として、別途弁護士報酬をいただきます。
相続放棄の申述②
経済的利益のうち 着手金 報酬金
〜1,000万円以下までの部分 無料 13.2%
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分
無料 8.8%
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分
無料 6.6%
1億円を超える部分~2億円以下の部分
無料 5.5%
2億円を超える部分
無料 3.3%
〜1,000万円以下までの部分 無料 13.2%
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分
無料 8.8%
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分
無料 6.6%
1億円を超える部分~2億円以下の部分
無料 5.5%
2億円を超える部分
無料 3.3%
相続放棄の申述③
①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
④実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
⑤委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。
この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。 ⑥相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
②上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
③事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
④実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
⑤委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。
この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。 ⑥相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
遺産分割協議①
相続分に争いがない場合
経済的利益のうち 着手金 報酬金
~1,000万円以下の部分 無料 8.8%
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分 無料 5.5%
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分 無料 4.4%
1億円を超える部分~2億円以下の部分 無料 3.3%
2億円を超える部分 無料 2.2%
~1,000万円以下の部分 無料 8.8%
1,000万円を超える部分~5,000万円以下の部分 無料 5.5%
5,000万円を超える部分~1億円以下の部分 無料 4.4%
1億円を超える部分~2億円以下の部分 無料 3.3%
2億円を超える部分 無料 2.2%
遺産分割協議②
報酬金について
①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合は、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
③上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
④事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
⑤実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
⑥委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
⑦相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
①事件等の内容及び難易度並びに相続人の数等に応じて、減額あるいは増額させていただく場合や、時間制報酬とさせていただく場合があります。
②相続財産の範囲又は相続分に争いがある場合は、報酬金の額は3倍を上限に増額させていただくことがあります。
③上記にかかわらず、報酬金の最低額は、33万円程度を目安とさせていただいております。
④事件等の内容等により、同一事件についての2回目以降のご相談を承れない場合や有料とさせていただく場合もございます。
⑤実費等の他、必要に応じて、出張費や出廷費等をご負担いただいております。
⑥委任事務が終了するまでの間は、契約を解除できます。この場合には、事案の進行状況等に応じた清算を行います。
⑦相続の上記以外の費用につきましてはお問い合わせください。
備考
その他のご依頼については都度お見積りをいたします。
弁護士と面談後に相談者の方が希望すれば、依頼する場合の見積書を弁護士が作成します。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。
上記料金の不明点や見積料金の詳細は、面談時に直接弁護士または法律事務所にお尋ねください。