たかせ しんや
髙瀬 真哉弁護士
田迎法律事務所
熊本県熊本市南区出仲間7丁目3-45ウイングⅡ 202
相続・遺言の事例紹介 | 髙瀬 真哉弁護士 田迎法律事務所
取扱事例1
- 遺言
遺産の分け方を具体的に指定して相続させる遺言を作成した事例
依頼者:60代 男性
【相談前】
依頼者には子どもが複数いましたが、兄弟それぞれに残したい財産が異なり、細かく相続の内容を指定したいと希望され、ご依頼されました。
【相談後】
依頼者の意向に沿う内容で、各子どもたちが取得するべき遺産を指定する内容の公正証書遺言を作成しました。
【先生のコメント】
具体的に相続させたい財産を指定する内容の遺言書隣、依頼者にも納得いだけるものとなりました。
依頼者には子どもが複数いましたが、兄弟それぞれに残したい財産が異なり、細かく相続の内容を指定したいと希望され、ご依頼されました。
【相談後】
依頼者の意向に沿う内容で、各子どもたちが取得するべき遺産を指定する内容の公正証書遺言を作成しました。
【先生のコメント】
具体的に相続させたい財産を指定する内容の遺言書隣、依頼者にも納得いだけるものとなりました。
取扱事例2
- 兄弟・親族間トラブル
被相続人と同居の親族による使い込みを含めて遺産分割を行った事例
依頼者:50代 男性
【相談前】
依頼者には兄弟が一人いましたが、父が亡くなった後に、亡父と同居していた兄が父の預金から勝手にお金を引き出していたことが発覚しました。
遺産分割協議に際して、その使い込みについても主張したいとのことでご依頼されました。
【相談後】
相手方との交渉を経て、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、調停において、使い込み額の一部について生前贈与として捉えることになり、調停が成立しました。
【先生のコメント】
被相続人との同居家族による使途不明なお金の流れは散見されますが、適切に対応できたことで、依頼者にも納得頂ける解決となりました。
依頼者には兄弟が一人いましたが、父が亡くなった後に、亡父と同居していた兄が父の預金から勝手にお金を引き出していたことが発覚しました。
遺産分割協議に際して、その使い込みについても主張したいとのことでご依頼されました。
【相談後】
相手方との交渉を経て、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、調停において、使い込み額の一部について生前贈与として捉えることになり、調停が成立しました。
【先生のコメント】
被相続人との同居家族による使途不明なお金の流れは散見されますが、適切に対応できたことで、依頼者にも納得頂ける解決となりました。