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まず、AとCの間には契約関係は存在しません。 したがって、CからAに対する金銭請求をするには、AがCに対して不法行為責任を負うなどの法律上の根拠が必要となります。 現状では、AがCに賠償しなければならない根拠が不明です。 他方、ビルオーナーからAに対する請求も同様で、Aがビルオーナーに対して賃貸借契約上の責任を負うか(たとえば、原状回復義務)、 不法行為責任を負うなどの根拠が必要となります。 なお、5~6年前ということなので、不法行為責任の消滅時効(3年)や旧民法下における商事消滅時効(5年)なども主張の可否なども併せて検討の必要があります。 以上より、ご相談の事例はかなり込み入った話になりますので、取り急ぎは、「こちらが支払わければならないとする根拠を呈示されたい。」 ということでよいと思いますが、その後の対応としては、弁護士と相談しつつ考えていった方がよいでしょう。
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