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ご相談者は、ご自身がフルタイムで働く他方で夫は無職、離婚はしたいが子供と一緒でないと不可。とお考えであり、子供と離れるのであれば、諦めて離婚はしたくないというご意志なのでしょうか。 であれば共同親権よりも監護権が得られるかどうかが重要というご相談だと推測します。 親権はともかく、監護権については、夫側が現時点で実績を積んでいる事情はあるでしょうが、他方で無職であり離婚後の生計の見通しが現時点でありません。 かといって再就職すれば、お子さんの面倒を見る時間は必然的に激減することになります。 つまり、現時点でどちらが有利と断言できる状況はありません。 むしろ、夫は再就職する意思がないのであれば、現状に満足しているということになりますので、ご相談者とは離婚をしたくないという意思だと推測されるところ、最終的に裁判所に離婚が認められるかどうか、つまり離婚判決がでるべき原因事実(離婚判決の根拠理由)があるのかどうかという問題の方が気になります。 つまり、離婚調停を始め、同時に子供を連れて別居を開始したとしても、そもそも離婚が認められるべき事情がなければ、別居はしたが当面(別居から3年程度)離婚はできず、ご相談者から夫に婚姻費用の支払のみ毎月しなければならないという事態が起こりえるということです。 以上の事情を確認(予想)するために、個別に法律相談をすべきかと思われます。
この質問の別回答も見る不貞の慰謝料は200~300万円でしょう。 別の同居義務違反はないでしょう。 不貞と同居義務違反併せての慰謝料となります。 ただ、離婚成立までは婚姻費用請求ができます。 もし婚姻費用分担請求をしていないのであれば即座に申立をしましょう。
この質問の別回答も見る世間で言う「結婚詐欺」とは、結婚するつもりもないのに結婚しようと偽って金品を騙し取る行為のことを言う場合が多いので、あなたの場合は結婚詐欺と言われることはないでしょう。 ただ、婚約破棄として、損害賠償請求を受ける可能性はありそうです。慰謝料請求を受ける可能性や裁判所で認められるであろう慰謝料の金額については、ご事情によるのでここでは何とも申し上げ難いです。何より相手の方やご親族と誠実に話し合われることをお勧めします。 以上ご参考なさってください。
この質問の別回答も見るご記載の事情からは、離婚の場合は不貞やハラスメントに基づく慰謝料請求や財産分与請求等、離婚を拒否する場合は婚姻費用の請求が考えられます。 また、不貞等をしているご主人からの離婚請求ですと、離婚に同意をされなけなければ、お子様の有無等の諸事情によりますが、裁判で離婚が認められるためにはかなりの年月がかかることが多いです。 既に、ご主人の弁護士から通知がきている状況であれば、早期にご対応を検討した方よいと思われますので、面談相談等でより具体的に相談・検討をされることをお勧めします。
この質問の別回答も見るお困りのことかと思います。参考になれば幸いです。 配偶者が,異性のマンションに宿泊している場合は,不貞関係が推認されるので,証拠となります。 また,性行為中の動画についても証拠となりますが,相手の顔や配偶者の顔が写っていると,なお証明する力は強くなるでしょう。 配偶者と,不貞相手は,不真正連帯債務といって,2人で慰謝料を負担することとなります。 配偶者と不貞相手のそれぞれから慰謝料をとることは難しいでしょう。 慰謝料の相場としては,概ね100万円~300万円程度です。
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